おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
今日は、10月1日。
本日が内定式という会社さんが多いのではないでしょうか。
大学4年生の方で、今日が内定式という方はホッと胸を撫で下ろすことができますよね。おめでとうございます。
この内定を、労働法的観点で見てみましょう。
本日、正式に内定をもらいましたら、「始期付解約権留保付労働契約」というものが、会社と学生さんの間で締結されたこととなります。
なんのこっちゃ分からないと思いますから、区切ってみます。
「始期付/解約権留保付/労働契約」です。
「始期付」というのは、来年の4月1日から仕事の開始という日にちが決まっていること。
「解約権留保付」とは、何かあった場合には、会社から内定取消しができること。
そういう内容での「労働契約」が内定とともに締結されたこととなります。
では、どういう場合に内定取消ができるか?
一般的には、内定通知書や入社承諾書のようなものに、その理由がいくつか書かれています。
たとえば、単位が足りなくて卒業できなかったとか、健康を害して働くことができない状態になってしまったとか、約束していた資格を入社までに取得できなかったとか…。
そういう場合、会社は内定取消しをすることができる場合があります。
会社の経営が傾いた場合、内定取消しをせざるを得ない場合があります。
その場合は整理解雇の要件に基づいて、その正当性が判断されます。
「整理解雇」については、説明が長くなるので、機会を改めて書きます。
先ほど申し上げた通り、内定をもって「始期付解約権留保付労働契約」が締結されました。
労働契約が締結されたまでで、まだ労働者ではありませんから、入社日までは労働基準法の適用はありませんので、念のため。
内定をもらった学生さんは、これから卒論の準備へ入っていくのですかね。
私の頃は、ワープロが世の中に出るか出ないかの頃で、私は万年筆で書き上げました。ゼミの仲間がワープロで作成してきて、神様のように尊敬してしまいました…ワープロを持っていることと、ワープロを使えること。
学生の皆さん!頑張ってください!
そして、まだ内定をもらっていない学生さんも、もうひと踏ん張りです!頑張ってください!
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。