おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
昨日のエントリーで、サッカー香川選手のお話をしましたが、今朝も同選手のお話しです。一昨日(7月23日)の日経朝刊から抜粋します。
店員「香川選手が来た」 防犯カメラ画像を投稿 ネットで騒ぎ、コンビニおわび
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神奈川県小田原市の「ファミリーマート木村入生田店」でアルバイトをしていた男子大学生(19)が「香川真司選手が店に来た」と、防犯カメラの画像を添付してツイッターに投稿したところ、インターネット上で大騒ぎになっていたことが22日までに分かった。
同社によると、男子学生は7月19日夜「バイト先に7月15日朝、香川真司がご来店。私は授業を受けていて機会を逃しました」などと投稿。店内に設置されている防犯カメラの映像をスマートフォン(スマホ)で接写して添付した。
20日早朝、客から店に問い合わせがあり同社が事態を把握。男子学生は同日付でバイトをやめたという。
ここまで
有名税(「有名であるが故に、知名度と引き換えに生じる問題」のこと)ってやつですかね。
まさしく、今回のケースが該当するのではないでしょうか。
かつては、川崎フロンターレの某中心選手も、食事をしているところをツイッターに投稿されたことがあります。
このような有名選手等のプライバシーを、(アルバイトとは言え)社員が侵害することは、違法行為かと思います。あるいは、社員が会社の悪口をネット上に書き込むなんてこともあり得るのではないでしょうか?
このような場合、社内でどのような対応を取るべきでしょうか?
会社としては、就業規則に「こういうことをやったら処分しますよ」ということを明記をして、リスクヘッジをしておきましょう。
具体的には、服務規律として、例えば以下のように規定をしておきましょう。そして、服務規律の裏返しとして、懲戒権を取得することも大切です。
(服務規律の規定例)
インターネット上(電子メール、ブログ、ツイッター等)に、会社及び会社の役員、従業員又は顧客、関係取引先を誹謗中傷するような事項、秘密事項(個人情報、顧客情報を含む)を察知されるような事項、又は名誉を損なうような事項の書き込みをしないこと
今回のコンビニのようなケースで、重たい懲戒(懲戒解雇や諭旨解雇など)はできないでしょうが、少なくとも譴責(「始末書を提出させて、将来を戒める」こと)程度の処分をしておくことは、他の社員への示しも含めて必要だと思います。
今回のバイトの方は、ご自身でお辞めになったそうですから懲戒しても仕方がないでしょうが…。
懲戒処分というものは、就業規則にあらかじめ定めておいて、しかもその就業規則を周知していないと効力がありません。
「就業規則は金庫に入れて、鍵を閉めて管理しています」「就業規則なんて、見たことありません」なんてことのないよう、これを機に就業規則を周知および点検しておきましょう。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。