おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
今朝は真面目なお話しを…ゴメンナサイ、ちょっと長いかも?


転職などの入社の段階になって、「給料は月額20万円から25万円の間と募集要項に書かれていたけど、一体全体いくらだ?」と思いつつ、聞くに聞けず入社してから金額を初めて知ったってことはありませんか?
面接などで聞いていた額とかけ離れていたら困りますよね。


そんなことのないよう、二段階の法律で労働条件を明示することが雇う側に義務付けられています。

まずは、募集段階。
職業安定法という法律で、募集する際には以下の労働条件を明示しなければならないと決められています。
1.業務の内容
2.労働契約の期間
3.就業の場所
4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
5.賃金(賞与などを除く)の額
6.健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険への加入
こういうのって、募集要項によく書かれていますよね。


そして、面接試験等に合格してからの採用段階。
労働基準法で、労働契約締結の際に以下の労働条件を明示するように定められています。
1.労働契約の期間
2.期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
3.就業の場所及び従事すべき業務
4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
5.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
並びに昇給
6.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
7.退職金に関する事項
8.賞与等・最低賃金額に関する事項
9.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
10.安全及び衛生に関する事項
11.職業訓練に関する事項
12.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
13.表彰及び制裁に関する事項
14.休職に関する事項
青太字の6項目は、必ず書面で通知しなければなりません(5のうち昇給に関しては、書面でなくて構いません)。
この書面のことを「労働条件通知書」と言いまして、通常このような雛形(→ここ)に書き込んだものを入社前にもらえることと思います。
これらについては、雇う側から雇われる側へ通知すればよいのですが、実務上は2枚同じものに記名押印して労働契約書として一枚ずつ保持することの方が多いと思います。

なお、パートタイマーの方には、パートタイム労働法という法律により、労働基準法のところで申し上げた14項目以外に以下の3項目を書面等(書面、FAXまたは電子メール(受け取ったメールをプリントアウトできることが条件))で明示が義務付けられています。
1.昇給の有無
2.退職手当の有無
3.賞与の有無


人を雇うって、雇う側からすれば結構エネルギーがかかるんですよね。
雛形を作っておけばなんて言うことないかもしれませんが…。
雇う側の方に申し上げたいのですが、雇われる側の方が立場は断然弱いです。このような手続を確実に実行して、安心して入社できるような配慮をして差し上げてください。


週の真ん中水曜日、今日も頑張って参りましょう。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。


(注)ご理解いただけるように分かりやすく、かつ端折って書きました。さまざまな例外等がありますので、その点はご理解くださいませ。