おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
真面目なお話を…。


「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いって分かりますか?
その答えは…

「法定労働時間」は、「法」律で「定」められた「労働時間」です。つまり、原則として労働基準法に定められている1週40時間、1日8時間の定めのことを言います。

「所定労働時間」は、労働基準法の労働時間を最低基準として事業「所」(「会社」のこと)で「定」めた「労働時間」です。つまり、通常は各企業において就業規則等で定めた始業時刻から終業時刻までの労働時間のことです。

1日の所定労働時間が法定労働時間と同じく8時間という会社もあれば、7時間という会社もあります。もっと言えば、パートの方は3時間で労働契約を締結している場合だってありますよね。



果たして、それらに対して割増賃金(残業手当)をどう支給すればよいのでしょうか?
ここでは分かりやすいように、時給1,000円の場合で考えてみましょうね。

たとえば、1日の所定労働時間が8時間の人が1時間残業した場合。労働基準法で定める1日の労働時間8時間超えです。
法定労働時間を超えているので、8時間を超えて9時間となるまでの1時間について、25%割増の1,250円の割増賃金を支払わなければなりません。

次は、1日の所定労働時間が7時間の人が1時間残業した場合。労働基準法で定める1日8時間内です。
法定労働時間の8時間を超えているわけではないので、7時間を超えて8時間となるまでの1時間について、割増しはなくて通常の1,000円を支給すればOKです。ただし、就業規則等に「所定労働時間を超えて労働した場合、25%割増の残業代を支給する」と定めている場合は、1,250円支給する必要があります。

最後に、1日7時間の所定労働時間が2時間の残業をした場合は、上述の混合パターンとなります。
特別な定めがない限り、7時間を超えて8時間となるまでの1時間について、割増しはなくて通常の1,000円を支給すればOKです。特別な定めとして、就業規則等に「所定労働時間を超えて労働した場合、25%割増の残業代を支給する」と定めている場合は、1,250円支給する必要があります。
そして、8時間を超えて9時間となるまでの1時間については法定労働時間を超えているので、25%割増の1,250円の割増賃金を支払わなければなりません。


2番目のパターンのことを、「法内超勤」や「法内残業」なんて呼んだりします。
「法内超勤」に関しては、上述の通り通常の賃金と同じ額(同じ単価)でOKですし、太っ腹の会社さんでは法定外労働と同様の25%割増のところもあります。
果たして、あなたの会社は?


最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

(注)ご理解いただけるように分かりやすく書きました。さまざまな例外がありますので、その点はご理解くださいませ。