おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
今朝も真面目なお話を…。


以前も書いたと思うのですが、パートタイマーの方でも年次有給休暇(以下、年休)を取れることはご存知ですよね。
知らない方がいらっしゃるかもしれないと思いまして、再度書きます。


通常の社員の方は、入社して半年経った時点で勤務日の8割以上出勤していれば、まずは10日の年休がもらえますよね。
そして、そこから1年経った時点で、同様に勤務日の8割以上出勤していれば、11日。同様に次の年が12日、その後14日、16日、18日と増え、6年半経った時点で20日となり、それ以降は何年経っても20日が最大付与日数です。
これは、一週間の所定労働時間が30時間以上か、あるいは一週間の所定労働日数が5日以上の方が対象です。
*極論ですが、毎日1時間勤務で、一週間5日働いている方は、半年経てば10日の年休を取得できます。


それに対して、パートタイマーの方(一週間の所定労働時間が30時間未満の方)で、一週間の週所定労働日数が4日以下の方は、その所定労働日数に応じて、上述の通常の社員の方よりも少ない日数が付与されます。
それを「比例付与」と呼びます。
*極論ですが、週一回勤務で一日1時間勤務の方でも、半年経てば1日の年休を取得できます。

一週間の所定労働時間と所定労働日数ごとの年次有給休暇の日数を以下にまとめてみました。
http://www.yokogawa-sr.com/役立ち情報/労働基準法/年次有給休暇/
よろしければ、ご活用ください。


週の真ん中水曜日。本日も頑張って参りましょう。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。