おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
今朝は真面目なお話を…。各都道府県には厚生労働省の出先機関がありまして、その中の東京労働局のプレスリリースからです。


「36協定」ってご存知ですか?読み方は、お分かりになりますか?
「さぶろく協定」と読みます。
正確には「時間外・休日労働に関する協定届」と言います。


労働時間っていうのは、原則として1週40時間、1日8時間を超えるとレッドカードです!
しかし、以下の二つをクリアーすると上述の時間を超えて…まぁ、ごく簡単に言うと、残業を命じることができます。
1.「36協定」を会社と組合又は労働者代表者で締結して、労働基準監督署へ届け出る
2.就業規則等で「残業を命じることがある」と定める


プレスリリースによりますと、この「36協定」を締結していない会社が38%あるとのこと。
残業が全くない会社であれば問題ないですが、そんな会社はあまりないのではないでしょうか?


紙一枚の世界です。雛形がダウンロードできますし、労働基準監督署から余計な指摘を受ける前に、これぐらいはやっておいてもいいのではないかと思います。
その東京労働局に雛形がありますのでご紹介させていただきます。


残業を命じるためにも、年一回、この協定を締結して労働基準監督署へ届け出ておきましょう。
年一回ですから、そんなに手間ではないと思いますが…。

ちなみに、会社ごとの届出はなく、事業場(支店ごとというイメージ)ごとに届出が必要です。
届け出ていない会社さんは、いまからでも遅くないので届け出ておきましょう。
レッドカードをもらわないように注意しましょう!


今週も頑張って参りましょうね。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。