おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
今朝は、(珍しく)真面目なお話を…。
今朝の日経朝刊のトップ記事は、高年齢者雇用について。
興味のある方は、是非とも目を通してみてくださいね。
今年の4月1日から、高年齢者雇用安定法という法律が改正されます。
ごく一般的に言いますと…60歳定年制の会社があったとして…この会社においては、いまの法律でも65歳まで雇用する義務がありますが、例外があります。
つまり、会社と労働者が相談して、健康状態の悪い人や、勤務成績に悪い人や、人事考課での評価が悪い人は60歳以降の雇用は除外できます。要するに、いまの法律ではすべての人を60歳以降も雇う義務までは課されていません。
それが、法律が改正されて…今年の4月1日から、原則として全員60歳以降も雇う義務が生じます。
ただ、これには経過措置があります。つまり、厚生老齢年金は60歳から支給されているのが、今年の4月1日より61歳からの支給となります。3年後には62歳から支給、その3年後に63歳から支給というように、最終的に2025年(平成37年)からは65歳からの支給となります(←ちなみに、私は65歳からしかもらえない世代です)。
先述の全員60歳以降も雇う義務は、この年金支給開始年齢とリンクします。
つまり、この4月1日から3年間は61歳までは全員雇用義務が発生、その3年後から3年間は62歳までの全員雇用義務というように、厚生老齢年金の支給開始年齢前までは全員雇用義務が発生します。
この経過措置が終わる2025年(平成37年)には、原則65歳までの全員雇用義務が完全に発生することとなります。
逆に言いますと、今年4月1日以降3年間は、61歳までは原則として全員雇用義務がありますが、61歳から65歳までは冒頭で申し上げました健康状態、勤務成績や人事考課などによって選別しようと思えばできます。
結構、大きな変化だと思いませんか?
就業規則の変更も必要でしょうし、会社と労働者の相談結果を労使協定という形で締結しなければなりません。
心配しているのは、中小企業における対応です。もうお済みですか?
まずは、最低限3月末までやっておきましょう。
その上で、今朝の朝刊に載っているような、賃金制度や勤務制度(短時間勤務制度など)の議論ができるのだと考えます。
60歳以降の人に対する労働条件は、会社が決めればいいのです。ですから、時給制化したり、短時間勤務化したりすることだって可能です。
この辺りを、各企業の人事担当の方が頭を悩ませているところなのだと思います。
厚生労働省が求めるのは、以下の通りです(厚生労働省のQ&Aより)。
「高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。」
この「事業主(←会社のこと)の合理的な裁量の範囲の条件」の労働条件を設定すること…なんとも難しいと思います。
私たち社会保険労務士がお役に立てる部分だと思います。
昨日の最高気温が13度。今日は7度の見込みとのことです。どうぞ、体調管理にお気を付け下さい。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
(注)ご理解いただけるように分かりやすく書きました。さまざまな例外がありますので、その点はご理解くださいませ。