おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
今朝は、ちょっと真面目なお話しを。



今朝の日経新聞39面に、国民年金の後納(こうのう)制度について書かれています。
私たち社会保険労務士の仕事の領域の一つが「年金」です。


国民年金には、すべての国民が20歳から60歳までの40年(480ヵ月)間加入します。
その40年のうち、原則として25年間保険料を支払うと65歳から年金をもらえます(老齢基礎年金)。
65歳にならなくても、やむを得ず障害を負ったり(障害基礎年金)、不幸にも亡くなった場合(遺族基礎年金)にも年金がもらえることがあります。

お年を取った際の年金(老齢基礎年金)は、40年(480ヵ月)間の保険料をすべて納めた人には一年間で786,500円の年金が支給されます。
逆に言うと、40年(480ヵ月)のうち一ヶ月でも保険料を納めていないと、約1,600円がマイナスされます(786,500円÷480ヵ月=約1,638円)。



この後納制度は、25年間保険料を納められず老齢基礎年金をもらえる権利がなさそうな人や、40年(480ヵ月)間納めたときにもらえる満額の786,500円に近づけたい人が、ここ10年間に納めていない保険料に限って、特別に納めることができる特別の制度です。

老齢基礎年金をもらうためには25年間保険料を支払わなければならないですが、これが消費増税に伴い10年間に引き下げられる予定です。これによって、後納制度はあまり利用されていないそうです。



会社勤めされている方は厚生年金保険料に加入しており、毎月その保険料が給与天引きされています。このような方は、果たして国民年金に加入されていますでしょうか?

答えから申し上げますと、会社勤めの人は厚生年金保険に加入しており、それと同時に国民年金にも加入しております。


分かりやすく言いますと、国は「厚生年金保険料を管理するお財布:A」と「国民年金保険料を管理するお財布:B」の二つを持っています。
皆さんのお勤めの会社は、お給料から厚生年金保険料を天引きして「Aのお財布」へ毎月納めます。国は、厚生年金保険料を納めた人数や扶養される配偶者の人数に応じて、「Aのお財布」から「Bのお財布」へ一定額を振り替えます。

これによって、会社勤めしている方は、厚生年金保険料も支払っているし、国民年金保険料をも支払っていると考えてもらっていいのではないかと思います。
つまり、会社勤めをして25年間厚生年金保険料を支払った人は国民年金にも25年間加入したこととなり、老齢基礎年金をもらえます。同時に、老齢厚生年金も支給されます。



ご理解いただけるように分かりやすく書きました。さまざまな例外がありますので、その点はご理解くださいませ。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。