おはようございます。
窓を開けて空気の入れ替えをすると気持ちがいいです。
今日もよろしくお願い致します。
お給料明細をご覧になると、雇用保険料という項目があると思います。
雇用保険料は、お給料の金額に一定の率(雇用保険料率)を掛け合わせて算出します。
平成25年度の雇用保険料率が、平成24年度の料率から据え置かれることとなりました。
雇用保険料率の働く人の負担分は0.5%でして、健康保険や厚生年金保険の働く人の負担分の保険料率が各々約5%、約8%強ですからさほどの影響はないかもしれません。
具体的に…
お給料が30万円の人の場合、雇用保険料はA:1,500円(30万円×0.5%)です。
一方、会社は働く人と同じだけの保険料のB:1,500円を納めます。
それに加えて、会社は別に0.35%分の保険料(C:1,050円(30万円×0.35%))を納めます。
つまり、会社は30万円のお給料の人がいれば、働く人の分の1,500円と、会社負担分の2,550円(30万円×0.85%)の保険料をあわせて、合計で4,050円(30万円×1.35%)納めます。
AとBの保険料は、俗に言う失業保険などに充てられます。退職した後で支給を受けたことがある人もいらっしゃると思います。
会社だけ別に課されるCの保険料は、「雇用保険二事業」という事業に使われます。
簡単に言いますと、助成金の支給などを行う「雇用安定事業」と、能力開発を促進するための「能力開発事業」に使われます。
会社や働く人のお財布を圧迫しないためにも、保険料率が据え置きになって良かっですよね。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
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