おはようございます。
日が増すごとに、布団から出る時間が遅くなっています。困りものですね。
今日もよろしくお願い致します。



今朝の朝刊に、このように書いておりました…。
「日本は1ヵ月の残業時間が60時間までなら、割増率は1.25倍。フィリピンと同水準で、先進国で最も低い。米国の企業平均は1.75倍で、休日は2倍だ」


話には聞いたことがあるのですが、日本の割増率って低いんですね。
残業手当の割増率について、ちょっと整理をしましょう。
1.残業をすると25%の割増となります。
要するに、週40時間を超えるか、1日8時間を超えた場合ですね。これは有名だと思います。

2.この1.の時間数が月60時間を超えると、その超えた部分だけさらに25%増しとなり、50%増しとなります。
これは大企業だけに当てはまります。中小企業はいまのところ免除。ある意味の「差別」だと思うのですが…。

3.休日労働をすると35%増しとなります。
労基法は週1日の休日を与えることを義務付けています。その休日について働かせた場合のみ、35%の割増となります。週休二日の会社が主流でしょうが、そのような場合、その二日の休日のどちらかのみがこの労基法の要請する休日に該当します。もう一つの休日は25%割増でOKです(←週40時間を超えなければ、これさえも払う必要はありません)。



この割増率がアメリカ並みになったら残業って減るのかなぁと思ってしまいました。
時給1,000円の人が8時間超えると1,250円となるのが日本。
アメリカでは、それが1,750円…。
会社側も業務の効率化をさせて、残業なんてさせずに、早く帰社させるように頑張るのかなぁと考えてしまいましたわ。



長時間労働はメンタルヘルスや過労死の引き金となります。
月45時間の残業で黄色信号がともり、月60時間になると赤色の信号になるぐらいに考えておいてください。
「割増賃金を払わなければならない」ということ自体、長時間労働とならないための「警告」だと考えておくべきでしょうね。



やっと金曜日です。
良い週末を迎えることができるよう、良い締めくくりをしましょう!
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。



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