おはようございます。
とんでもない時間に目が覚めてしまいました(涙)。
今日もよろしくお願い致します。
明日、総選挙が公示です。
選挙はすでに、本番モードへ突入していると言っても過言ではないですよね。
JR川崎駅には党首クラスの人が何人か来ましたし、候補予定者の人が支援を訴えているのをよく見かけます。
最近では、期日前投票制度が充実していますが、労働基準法にこんな条項があることをご存知ですか?
(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
簡単に言いますと…
働く人が会社に「選挙に行きたいから、ちょっと仕事を抜けさせてください」と言えば、会社はそれを断ってはならないというものです。
ただし、会社はその時刻を変更することができるというものです。
実態上どうでしょうか?
投票できる時間は、7時から20時までです。
それに対して、一日の労働時間は原則として8時間です(変形労働時間制などの例外もありますけど)。
言ってみれば、仕事の途中じゃなくても投票に行けますよね。
私はかつて、日曜日に仕事をしていました(←かなり若いころ)。
早番であれば6時から15時頃までの仕事。遅番であれば、13時頃から21時までの仕事でした。
選挙がある場合は、早番終了後または遅番開始前に投票に行っていました。
私の例のように、やり繰りをすれば、仕事前か後に投票へ行けますし、期日前投票だって利用できますよね。
だから、当日ベースで仕事を抜けて選挙へ行く機会はあまりないと思います。
念のために申し上げておきますと、勤務中に投票へ行く時間は、お給料を払わなくてOKです。
投票の往復で1時間かかったのであれば、1時間分の給料カットをしてもOKです。
新しい一週間の始まりですね。
頑張って参りましょう。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
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