おはようございます。

昨日は帰宅して少し経ってから、雷がゴロゴロ鳴り始めました。

今日もよろしくお願い致します。

 

 

毎年101日から、全国の最低賃金が改定されます。あまり、ご存知ないでしょ?

賃金については、払う時期や払い方などに関しては法律(労働基準法)で決まりがあります。

一方で、賃金の金額に関しての決まりは、この最低賃金だけです(「最低賃金法」という法律で決まっています)。

裏返して言えば、最低賃金を守っておけば、お給料は多かろうが少なかろうが構わないということです…もちろん、あまりにも安いお給料だと世間相場からずれてしまい、人を採用するのに苦労するかもしれませんね。

 

この最低賃金は、基本的には都道府県単位で時間額によって決められます(一部、産業別の最低賃金となることもあります)。

神奈川県の最低賃金は、836円から849円へアップします。東京都は850円、埼玉県は771円、千葉県は756円となります。

大阪府は800円になんねんでぇ。京都府は759円どすえ~。北海道は719円っしょ~。福岡県は701円になっとぉと。広島県は719円じゃけぇ~。

神奈川県で現在の最低賃金である836円で従業員さんを雇っている会社さんは、101日から13円アップしますから気を付けてくださいね。

 

このように最低賃金の表示が「時間額」だと、なんだかパートさんだけの話のように聞こえますが、月給者の方にも当てはまります。

神奈川県の場合で言えば、一日8時間勤務で、月に20日勤務だとしたら、8時間×20日×849円=135,840円となり、お給料の月額(残業代などは含まない)はその額以上でなければならないと考えます。

 

最低賃金にご興味のある方は、どうぞご覧になってみてください!

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

 

 

方言講座でした!では、今日も頑張って参りましょう!

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

 

 

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