おはようございます。
今日も暑そうですね、陽射しがまぶしいです。
今日もよろしくお願い致します。
先週の金曜日(8月17日)だったと思うのですが、「梅ちゃん先生」の安岡病院(結婚しましたから、下村病院から改名されました)において、近くの会社さんの健康診断を行っていました。
会社勤めをされている方はご存知かと思いますが、会社は年に一回(仕事の内容によっては、もっと回数が多い場合もあります)、そこで働く人に健康診断を行わなければなりません。
これは、労働安全衛生法という法律で決まっています。
この労働安全衛生法は、労働基準法から枝分かれした法律です。
あまり聞いたことのない法律名だと思うのですが、健康や安全を守るために、そして快適な職場環境を形成するためにとても重要な法律です。
さて、この健康診断ですが、会社にその実施をする義務があることはもとより、働く人にも受診する義務があることをご存知ですか?
労働安全衛生法の第66条第5項で、「労働者は、…略…事業者が行なう健康診断を受けなければならない」と定められています。
(注)「事業者」というのは、事業を行う者で、労働者を使用するものです。
つまり、会社であるとか、私のような個人事業主で、人を雇っているものです。
せっかく、会社が健康診断を行ってくれるのですから、受診はしておきましょう。こんなにありがたい制度はないと思います。
くどいですが、受診することは「国が定めた義務」でもあるのですから…。
余談ですが、会社が健康診断を実施しなかった場合には、罰則(50万円以下の罰金)があります。
働く人が健康診断を受診しなかった場合の罰則はありません。個人的には、就業規則で定めることにより、懲戒事項にしてもいいのではないかと思いますが…。
お盆ウィークは、川崎フロンターレネタをはじめとして、仕事と関係のない内容ばかりでした。今日は、あえて自分の仕事に関わる内容にしてみました…。
長い休みが明けて、今日から出勤という方も多いのではないでしょうか?OFFからONへ切り替えて頑張りましょう!
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。
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