おはようございます。
関塚JAPANは決勝トーナメントへ進出を決めました!永井選手は、確実に海外からオファーが来ますな。ホーム名古屋戦(8月25日)の前にオファーが来るといいのですが(グランパスサポの皆さん、冗談ですので…)。
今日もよろしくお願い致します。
ロシア民謡の「一週間」という曲をご存知ですか?
http://www.youtube.com/watch?v=peE41cxl3bY
日曜日に市場へ出かけ 糸と麻を買ってきた テュラテュラ…
月曜日にお風呂をたいて 火曜日にお風呂へ入り テュラテュラ…
水曜日にあなたとあって 木曜日は送っていった テュラテュラ…
金曜日は糸巻きもせず 土曜日はおしゃべりばかり テュラテュラ…
恋人よこれが私の一週間の仕事です テュラテュラ…
以前、一度お話しした内容なのですが…
労働基準法の一週間の起点は、市場へ出かけて、麻を買って、お風呂に入って、糸巻もせず、結果的にはおしゃべりばかりをしているこの方と同様に、日曜日です。
厳密に言いますと…労働基準法で決まっているのではなく…就業規則に何も取り決めがなければ、一週間とは日曜日から土曜日までの暦週をいうものである…と厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達によるものです。
何が問題になるかと言いますと…土曜日と日曜日が休日の会社で、月曜日から金曜日の所定労働時間が8時間の場合を考えてみましょう。
ある週において、月曜日から金曜日には残業はなく8時間働かせて、本来休日である土曜日に振替として8時間勤務させた場合…。労働基準法は週40時間、一日8時間を超えると割増賃金を支払わなければなりません(時間外労働・休日労働を命じる場合、就業規則にその旨を命じることがある旨を定めることと、三六(サブロク)協定の締結・届出が要件となります)。
つまり、この場合、月曜日から土曜日までの各日については8時間しか働いてもらっていないので割増賃金を支払う必要はありません。ただし、一週間で見た場合、8時間×6日=48時間働いてもらっています。先ほど申しましたように、一週間40時間を超えると割増賃金を払わなければならないので、8時間分の割増賃金が必要となります。
ここを忘れないようにしましょう。
就業規則で何も定めなければ、先ほどの通達の通り、一週間の起算は日曜日からとなります。給与計算や月次決算などの処理のために、上述のごとく本来は休日である土曜日に勤務してもらい、翌週のウィークデイに休んでもらう振替休日の仕組みを導入している会社は多いと思います。
さて、週の起点を何曜日にすれば合理的でしょうか?日曜日ではないです!頭の体操ですので、よければお考えになってみてくださいね。
今日は月曜日。すでに、今週の二日目です!今日も暑いですが、頑張って参りましょう!
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。
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