おはようございます。

昨日は暑かったですね。今朝も暑いです。

今日もよろしくお願い致します。


昨日のブログ で、梅ちゃん先生に登場する坂田先生(世良公則さん)の病院で梅ちゃんがアルバイトをしていたというお話をしました。

アルバイトとか、パートとかっていうと、ごく一般的に言えば、正社員の方よりも働く時間や日数が少ない方を言います。

この方たちにも年休(年次有給休暇)を与えなければならないことをご存知ですか?


まず、年休の基本を押さえましょう(あくまでも労働基準法によるもので、会社によってはこれより良い待遇もあります)。

会社は雇い入れて、6ヵ月間継続勤務した人が8割以上働けば、10日の年休を与えなければなりません。その後は、1年ごとに8割以上働けば11日、その次の1年は12日…というように増えます。


では、パートさんは?

大雑把に言いますと、一週間の所定労働時間が30時間未満の方で、週4日以内の勤務の人には年休を与えましょう。

詳しくは、以下の表2でご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

例えば、月・水・金の3日間、朝9時からお昼の12時まで働いている人は、働き始めて6ヵ月経って、なおかつ勤務日の8割以上働けば、5日の年休を与えることとなります。その次の1年間、8割以上働けば、6日の年休を与えることとなります。

これを「比例付与」と言います。

パートの方を雇っている経営者の方はご存知かと思いますが、ここで再確認されることをお勧めします。




週の真ん中ですね。頑張って参りましょう!

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。


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