おはようございます。

珍しく、思いっきり固い題名にしてみました…が、いつものように柔らかく書きたいと思います。

今日もよろしくお願い致します。





梅ちゃん先生が個人病院を開業しました。昨日のブログ で、梅ちゃん先生が看護師さんを雇った場合、労働基準法が適用されるというお話をしました。

見事に予想が外れ、梅ちゃん先生は看護師さんを雇わず、当面はお祖母さんとお母さんがお手伝いをするそうですね。

では、この場合、お祖母さんとお母さんには労働基準法は適用されるのでしょうか?





労働基準法第116条第2項にこのような規定があります。

「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」

梅ちゃん先生が営む下村医院にもこの規定があてはまります。つまり、労働時間、休憩、休日、お給料や年休などが労働基準法で決められていますが、これらについて適用されないということです。法律の網をかぶせなくても、ご家族だけだから、うまくやっていくだろうという趣旨なんでしょうね。





逆に言えば、家族だけでお商売をしている場合とお手伝いさん以外には、どんな場合でも労働基準法が適用されるということです。

「梅ちゃん先生」において、世良公則さんが演じる坂田先生は、看護師の女性を一人雇っていますから(←どうでもいい話ですが、竹夫兄さんと結婚するのではないかと密かに読んでいます…)、労働基準法が適用されます。その看護師の女性が年休を取りたいと言えば、基本的にはお休みさせてあげなければならないということですね。

加えて、梅ちゃんが開業前にアルバイトで坂田先生のところで診察していましたが、これだって労働基準法が適用されます。

人を雇うって、大変かもしれないですね。





昨日、今週の天気予報に傘マークがないと申しましたけど、その後傘マークが出てきました。明日から、またジメジメとした日になるそうです。

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。




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