おはようございます。
今週の天気予報を見ると、傘マークがありません。まもなく梅雨明けでしょうか?
今日もよろしくお願い致します。
先週、梅ちゃん先生は念願かなって、個人病院を開業しましたね。病院の外には、「下村医院」と書かれた白い看板が設置されました。その看板に「営業時間 午前8時~12時 午後2時~6時」と書かれていました。
おそらく、看護師の方かあるいは事務の方を一人ぐらい雇うこととなるでしょう。そうすると、労働基準法が適用されます。この営業時間で問題ないでしょうか?
ここでは、一日の労働時間だけを考えましょう。
結論から言うと、下村医院の場合、問題ないと思います。営業時間=労働時間と考えると、一日8時間ですから問題ないです。8時前や午後6時以降に準備や残務整理の時間などがあるのでしょうが、ここでは無視しましょう。
私が言いたかったのは、休憩時間のことです。会社で勤めていると、休憩時間は1時間という場合が多いのではないでしょうか?
下村医院の看護師さんは、12時から2時までの2時間が休憩時間となることでしょう。これは、全く問題ありません。労働基準法では、休憩についてこのように決められています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
つまり、下村病院の場合は、労働時間が8時間ですから休憩時間は45分でOKです。そこを2時間与えるわけですから、法律をクリアーしています。
労働基準法では一日の拘束時間という考え方はありません。したがって、7時から11時まで働いてもらい、11時から17時まで6時間休憩時間にして、17時から21時まで働いてもらっても何ら問題ありません。小さな料理店などでは、こういう働き方がされていますよね。
ついでに申し上げると、労働時間は週40時間、一日8時間ということはご存知かと思いますが、実は特例があります。常時10人未満の人が働く商店や美容室、料理店、病院などは週44時間(一日は8時間)までOKです。だから、個人病院では一日8時間働いてもらったうえで、週6日(うち一日は4時間勤務)で看護師さんや受付の方を雇えるわけですね。
新しい週が始まります。頑張って参りましょう!
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。
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