おはようございます。
ヒンヤリして、半袖だとちょっと寒い感じがするんですけど…。
今日もよろしくお願い致します。
最近、土曜日か日曜日のどちらかは、必ずぐったりしてしまいます。
会社勤めをされていると、週休二日制とか隔週休二日制で働かれていると思います。私のような個人事業をやっている人間には、労働基準法の適用がなく、「休日」を取らなければならないということはありません。
果たして、労働基準法で「休日」とはどのように定まっていますでしょうか。ちょっと見てみましょう。労働基準法では、このように定められています。
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
つまり、週休一日でOKなんです。ただし、労働基準法では、労働時間について週40時間まで、一日8時間までという制限がありますから、週6日働いてもらうためには、たとえば5日については7時間労働、残りの1日を5時間労働としなくてはなりません。
ただし、変形労働時間制を用いると、休日について様々なバリエーションが組めます。ここで申し上げたのは、ごくごく一般論です。
労働基準法では週一日は最低お休みにしなければならないので、私もそれにならって週一日は身体を休めたいと思います。
新しい一週間が始まりますね。頑張って参りましょう!
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。