おはようございます。
寝坊というわけではないのですが、いつもより起きるのが遅くなってしまいました。
今日もよろしくお願い致します。
かつてのブログで、自分に対して課題を残しておりました。つまり、プロスポーツ選手が「労働者」かどうかということです。
http://ameblo.jp/sas1978sas1978sas/day-20120412.html
労働基準法第9条で、「労働者」について以下のように定義されています。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
「労働者」に該当すれば労働基準法が適用され、1日8時間・週40時間労働や、年次有給休暇などが適用されます。
私は、プロスポーツ選手は「労働者」に当たると思っていましたが、どうやら違うみたいです。
昨日、あるセミナーに出席しまして質問をしましたら、プロスポーツ選手は明確に「労働者ではない」ということではないですが、「自営業者に極めて近い」ということでした。
というのは、「事業に使用されている」という…つまり、「会社の指揮命令下にあるかどうか」という点で、一流の選手は自分でキャンプをして練習したり、用具も自分の好きなものを使っているから…「事業に使用されていない」と言えるのではないかということです。逆に、二軍の選手は時間的にもかなり拘束されますから、労働者性が高いのではないかということでした。こういうプロスポーツ選手が「労働基準法の労働者」に当たるかどうか、裁判で争った例はないので、あくまでもその先生が「労働者ではないのではないのか」と思われているということでお留めいただきたいと思います。
一方で、ある本で学んだところによりますと、1年のうち2~3ヵ月はプロスポーツ選手としての活動を連続して休んでいること、公式練習や試合以外の指揮命令がほとんどないこと、副業をもっていることなどを理由に、プロ野球選手は労働者として認められず、労働基準法は適用されない可能性が高いとのことでした。
個々の要件により判断しなければならないのでしょうが、総じてプロスポーツ選手は、「労働者」というよりも、「自営業者」という可能性が高いのでしょうね。
今日の「笑っていいとも」に、元川崎フロンターレの川島永嗣選手が出演するそうです。忘れなければ見たいと思います。
雨足が強いですね。午後は雨が上がると聞きました。週の最後ですので、頑張って参りましょう!
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。