おはようございます。
いい天気は今日までで、明日からしばらくは雨みたいです。
今日もよろしくお願い致します。
以前からよく分からなかったのが、「雇用契約」と「労働契約」の違い。腹の底では、「同じだろ?」と思っていたのですが、どうも違うみたいです。昨日、セミナーに参加しまして、某大学の労働法の教授がそれを教えてくださいました。その内容をお伝えさせていただきますね。
民法623条で雇用契約が定められています。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
労働契約法6条では、次のように定められています。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
この二つについて、私は同じことを書いているのかと思っていました。
教えていただいたところによると登場人物が違う…と。民法での登場人物は「当事者の一方」さんと「相手方」さん。労働契約法では「労働者」さんと「使用者」さん。
AさんとBさんで契約を締結しますが、民法だとAさんが「当事者の一方」さんになり、Bさんが「相手方」さんになります。だけど、Bさんが「当事者の一方」さんになり、Aさんが「相手方」さんにもなり得るそうです。つまり、Aさんが使用者で、Bさんが労働者になることもあれば…Aさんが労働者で、Bさんが使用者になることがあり得るとのことです。あまり、実態的ではないと思います。私がX社に入社したとした場合、私が労働者で、X社が使用者です。これが、私が使用者で、X社が労働者になることはまずあり得ないと思います。
これに対して、労働契約法だと、Aさんは必ず「労働者」さんで、Bさんは必ず「使用者」さんです。この立場が入れ替わることがないのが前提です。
難しいですね。私には、この説明ではしっくり来ませんでした。
もう一つ説明がありました。民法では、契約は原則自由です(これが「雇用契約」)。ただ、それだと使用者と労働者の関係では使用者が強い。そこで、使用者に対してさまざまな規制を加えた労働基準法というスパイスを加えた。それによって、雇用契約という原則自由の契約から、規制を守った上での契約をすることが課せられた(これが「労働契約」)。これなら、私にも理解できます。
だけど…待てよ…と。
昔、自分が採用面接して、労働条件を説明して一定の合意を得て、入社日を決めて…同時並行で、社内の決裁を取って…そんなときに、「やばい!そろそろ雇用契約書を作んなきゃ」と焦ったものですが、これは「雇用契約書」という呼び名ではなく、「労働契約書」が正解かも?
もとより、契約書を取り交わすことまでを、法律(労働基準法)は求めていません。あくまでも、「書面による明示」です。だけど、お互いが同じ内容のものを持っていた方がよいという発想で、契約書を取り交わしているのだと思います。実務では、ほとんどの会社で入社の際には契約書を取り交わしていると認識していいと思います。
今日のブログも長くなってしまいました(涙)。
一週間の締めくくりです。頑張って参りましょう!
お付き合いいただきまして、ありがとうございました。