おはようございます。

部屋が東向きなので、いまの時間帯は本当に眩しいです!

今日もよろしくお願い致します。



今朝の日経新聞に「個別労働紛争解決制度」の労働相談について書かれていました。

「個別労働紛争解決制度」って…。なんかの熟語のようですね。

簡単に言いますと、会社と働く人の間で何かトラブルが起こったときに裁判だと時間や費用がかかるので、裁判以外で解決をしようというものです。労働局や主要駅周辺など全国約380カ所に設置している「総合労働相談コーナー」で相談を受け付け、法律などの情報提供を通じて、当事者間の自主的な紛争解決を促します。

あまり、お世話にならない方が良いかもしれませんね。



その2011年度の労働相談が過去最多の約256千件に上ったそうです。毎年増えているんですね。

厚生労働省は「企業の競争環境が厳しくなったことで、職場のいじめ・嫌がらせの相談が増えたことが要因」とみているそうです。



労働相談自体には1109,454件の相談が寄せられ、このうち個別労働紛争解決制度の対象となる民事上の紛争は、256,343件(前年度比3.8%増)。ほかは労働基準法違反などの相談で、各労働基準監督署などが対応したとのことです。



相談を紛争内容ごとに集計し直すと、「解雇」が18.9%、「いじめ・嫌がらせ」が15.1%、「その他の労働条件」が12.3%、「労働条件の引き下げ」が12.1%とのこと。「解雇」に関する相談は前年度比で3.9%減っていますが、「いじめ・嫌がらせ」は前年度比16.6%増えているんですって。



「解雇」「パワハラ・セクハラ」「労働条件」は、きっちり就業規則で定めておきたいですね。就業規則に定めたからと言って、それらのトラブルや相談が減るわけではないですが、ただ会社と働く人の双方で共通認識を持つことはできるのではないでしょうか?

まさか、本屋で売っている「就業規則の作成虎の巻」みたいな本を丸写しして運用しているのでは???

経営者さんも働く人も、是非とも一度就業規則をご点検ください。





暑い日が続きますね。今日も頑張って参りましょう!

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。