おはようございます。

今日もよろしくお願い致します。





今朝の日経新聞より

ここから


居酒屋チェーンのワタミフードサービス(東京)の一部の店舗で、労働基準法に定められた労使間の正式な手続きを経ず従業員に残業をさせていたことが17日、同社への取材で分かった。同社は「手続きが守られていなかったことは残念。ルールを守るよう、体制づくりや運用を徹底したい」と話している。

労働基準法では週40時間を超える時間外労働や、休日労働を行う際は、従業員の過半数から選ばれた代表や労働組合が、会社側と協定を結ぶ必要があると定めている。


ここまで





要するに、「三六協定の(さぶろくきょうてい)」の届出のことですね。

会社が残業(週40時間または18時間を超える残業)や休日労働(週1回の休日を与えられない場合)を命じるためには、会社と社員の代表の人が、残業する理由、対象者、残業の時間数などを相互に確認して、署名・押印し、労働基準監督署にそれを届け出なければなりません(これを「三六協定」と言います)。

加えて、就業規則に「残業・休日労働を命じることがある」旨を記載しておかなければなりません。就業規則が見やすいところに置かれ、誰もが見られる状態にしておくことは言うまでもありません。

この二つの要件をクリアーしてはじめて、会社は残業や休日労働を命じることができます。




二つ目の就業規則への記載は、一度記載すれば問題はないですから忘れることはないでしょう。

一つ目の三六協定は年に一回協定を締結し届出をしなければならないので、忘れてしまうのかもしれませんね。

会社勤め時代、私はこの三六協定だけにはかなり気を使っていました。

届出をすると、労働基準監督署で受理のハンコを押してくれます。そこには日付が入っているので、必ず適用される日前に届出をしましょう。




たとえば、201261日から2013531日までの期間の三六協定を届出るのであれば、今月中に届出をして受理をしてもらいましょう。

201265日に届出をすれば、61日から64日の間の残業は無効になります。たかが、4日間ですが、後で痛い目に合うかなぁ~。

そんなに労力のかかることではないと思います。期限をよく確認して、きちんと届出をしておきましょうね!







さて、川崎フロンターレ。

JR川崎駅前に次の試合告知ポスターが貼り出されていました!


社会保険労務士 時々 川崎フロンターレ-これだけはやってください!




さっきは雨が降っていたのですが、いまはあがりました。

今日は「ひょう」が降るって本当ですかねぇ。

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。