おはようございます。

あら~、雨ですね。

今日もよろしくお願い致します。







東京・お台場に「ダイバーシティ東京」っていうのがオープンしました。

英語で書くと「Diver City」です。一度、行ってみたいですね。

どうでもいい話ですが、10年前ぐらいまで、夏の間だけですが我が家の近くからお台場行きの船が出ていました。一度乗ってみたいと思っていたのですが、残念なことに運行停止になってしまいました。






さて、この「ダイバーシティ」は人事の用語でもあります。

人事の用語では「Diversity」です。訳せば「多様性」です。

要するに、いまの会社は正規社員(正社員)と非正規社員(契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など)が混在しています。

加えて、女性や外国人や高年齢者や障がい者の方々をうまく融合していかなければならない時代になってきています。

正社員の方の中にも、さまざまな多様性が出てきているのではないでしょうか?




これらの方々を会社で受け入れていくためには、さまざまな雇用管理手法が必要だと思います。

その中では、固い話で恐縮ですが、最低限の法律は知っておかなければ…。

育児介護休業法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、パートタイム労働法といった法律の知識も必要になってきます。




たとえば、60歳を超えた方を定年後、嘱託社員として雇う場合、在職老齢年金(厚生年金保険法)と高年齢雇用継続給付(雇用保険法)の知識に基づく賃金設定が必要になってきます。

育児休業をした人には、育児休業給付(雇用保険法)の申請、育児休業等を終了した際の標準報酬月額改定(厚生年金保険法・健康保険法)、従前標準報酬月額の適用(厚生年金保険法)などなど…。





すいません、固い話ばかり書き連ねて…。

簡単に言えば、「多種多様な社員の方へのご準備は大丈夫ですか?」ということを申し上げたかった…。

これは、大企業ではなくて中小企業の方が大切であるような気がします。なぜならば、大企業には専従の人事担当の方がいらっしゃいますが、中小企業の場合は兼任でやらざるを得ない場合が多いからです。

私たち社会保険労務士はこういったところをサポートできるんですよ!







一日中雨が降るみたいですが、頑張って参りましょう!

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。