おはようございます。

いやいや、快晴ですねぇ~。気持ちの良い朝です。

今日もよろしくお願い致します。







川崎フロンターレの相馬監督が契約解除されてしまいました。

http://www.frontale.co.jp/info/2012/0411_1.html




今季、Jリーグでの監督解任は三人目です。

先の二人は今季一勝も出来なかったため解任されましたが、相馬監督は二勝しているものの解任です。

優勝を目指している川崎フロンターレとしては致し方が無いのでしょうかね。

だけど、昨年と今期の成績不振は監督だけのせいではないと思いますが…。







さて、この契約解除と言いますか、解任と言いますか…簡単に言えば、「解雇」ですよね。

「辞任」であれば、自らが申し出て退職するということでしょうけれども、このケースは会社からの「契約解除」です。




労働契約法という法律がありまして…これは、会社と社員の働くことに関しての「契約」に関する法律です。

ちなみに、その「契約」の内容の基準を決めたものが、労働基準法ですね。


その労働契約法第16条に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。

なんのこっちゃよく分からないと思いますが、簡単に言えば、「合理的な理由」…つまり、理にかなった理由があって、しかも「社会通念上相当である」…つまり、誰が聞いても常識的に仕方がないよねと言えるものでないと、解雇は無効になってしまうということです。




また、第171項には、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」とあります。

要するに、契約社員は解雇ができません…やむを得ないことややむを得ない理由がなければ。




171項でいう契約社員の方の「やむを得ない事由がある場合でなければ…」は、第16条の「客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当である」ということよりも狭い…つまり、解雇の締め付けがきついと解釈されています。

つまり、契約社員の方って、契約終了までよほどのことが無い限り解雇できないということです。


雇用の調整弁として契約社員制度を用いている会社が多いと思いますが、その契約期間だけで言えば、正社員よりも契約社員の方が解雇しづらいということをぜひ覚えておいてくださいね。





さて、相馬監督の件…まぁ、ご本人が納得しているからこのケースは問題ないのでしょうね。

ですが、「いや、僕は契約解除される言われはない!僕はシーズン終了まで監督をやらせてもらいます」と言えば、相馬監督の場合は、期間の定めのある労働契約ですから解雇できないのでしょうね。

成績不振が、「やむを得ない事由」となり得るかどうか…。

ただ、こういったプロスポーツの指導者や選手が「労働者」になるのかどうか…ちょっと勉強したいと思います。

「使用者」と「労働者」しかいないわけですから、個人的には「労働者」なんだろうと思いますが…。







すっかり春ですね。昨日の雨で桜の花は散ったでしょうか?

さぁ、今日も頑張って参りましょう!

お付き合いいただきまして、ありがとうございました。