カルト性の高い集団は宗教だけとは限らない。 | Mr.Gの気まぐれ投資コラム

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ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん!

 

最近、消費者庁は旧統一教会問題にしても、アムウェイの違法勧誘行為摘発に関しても大活躍だ。

 

日本アムウェイ合同会社に対しは2022年10月14日、消費者庁が6カ月の取引停止命令を出した。

連鎖販売取引(マルチ商法)について、社名や目的を言わずに勧誘したことが特定商取引法違反に当たるとされたらしい。

同庁によれば、目的を告げずに誘った相手を密室に連れ込み勧誘、また相手の意向を無視して一方的に勧誘するなどしたという。

 

マルチ商法(MLM)の問題は今に始まった事ではなく、その本質が宗教的であり霊感商法的であることは周知の事実であり、その勧誘方法は極めて洗脳的である。

 

マルチ商法(MLM)的なビジネスの勧誘は、「マルチですが、やりませんか?」と最初から社名を名乗ってストレートに投げかけられることはまずない。

 

「凄い人が居るので是非紹介したい」とか、「為になる経済セミナーに参加しませんか?」とか、異性からの食事のお誘いとか、大抵そいうものから始まるものだ。

このようなお誘いが最終的にマルチの勧誘に繋がる場合に、全てが特定商取引法違反になるとすれば、殆どのマルチは違法になってしまう。

 

 

マルチ商法でも宗教でもないカルト性の高い集団が、何らかの営業や勧誘行為に間接的に関わっているケースは山ほど有ると思われ、今回マルチと宗教の大物を消費者庁が上げにかかった目的は、治世の邪魔になる思想的カルト集団の取り締まりではないかと思われるが、いわゆる商取引に該当しない金銭のやりとりで運営される純粋なカルトはその対象にはなりにくい。

 

今回のアムウェイの件では、勧誘の目的を伝えずに勧誘目的でターゲットに接触したことなどが特定商取引法に触れるという事になり、消費者庁から業務停止命令が出された訳だが、同時に進行している旧統一教会の霊感商法問題に関して、宗教法人に対する寄付や献金といったものまで消費者契約法の取り消せる「契約」の対象とするべく法改正を求める報告が消費者庁から政府に提出され、宗教法人の解散にまで持っていこうとしているというところに、同じ洗脳性のある勧誘団体に対して消費者庁が国民保護の立場からメスを入れているところがキモと言える。

 

アムウェイのような判例が出たり、宗教法人による霊感商法(物販)と高額なお布施を同レベルで商取引として規制するように法律が改正されたりするのは、アムウェイのようなMLMが宗教法人ではないにしても、宗教的なビジネスと宗教は同レベルで規制を受けることとなる。

 

MLMも宗教も不要だというひとは多いかもしれないが、MLMでも宗教でもないものが、同様な宗教的勧誘手段を取っているケースも多い。

 

政府によるマイナカードの普及CMも、見方によっては普及目的をはっきりと伝えておらず、マイナポイントというインセンティブを餌に違法な勧誘をしていると思えなくもない。

 

RL360のオフショア積立に勧誘するために、「お金の勉強会」というようなセミナーを開催して参加者を洗脳するような行為が行われていた場合も、金商法違反以前に特定商取引法違反になってしまう恐れがある。

 

一方、宗教の勧誘についても、昔はモルモン教の自転車に乗った2人ひと組の外人が、「わたしに5分だけ時間を下さい」とよく声をかけていたものだが、見た目でモルモン教の人たちだと分かるものの、聖書と神さまの話しかしないのでそもそも何者かはわかわない。

「あなたの血を清めます」とか路上でやっているひとたちも、幼子を連れて自宅を訪問してくる「ものみの塔」とかも何者かはわからないが、パターン的に宗教の勧誘であることはすぐに分かる。

 

宗教であることが明白である場合、そもそもそのような話に乗らなければ良いだけだが、そのような地道な勧誘行為の結果、信者となり、多額の献金を納めるようになったとして、それが霊感商法であるという論理にも無理があるというか、信仰と心の安らぎが得られる見返りに献金やお布施をするのが宗教としては普通なんじゃないかと思える。

 

過度の金額というのも、結局は信者になった人の洗脳が解けて自分が搾取されている現実に気付いた時に訴え出て初めて露呈するものであり、それを法律で規制するのは難しい。

 

そもそも宗教法人への献金や寄付というものは、額に関わらず善意によるものであるべきであり、それが商取引であるという認識になると、宗教法人の運営は困難になる。

 

歴史的に見ても、宗教が余りにも力を持ちすぎると相対的に政府の統制力に影響が出て邪魔になるということは起こっているので、旧統一教会が解散に追い込まれても驚くべきことではない。

 

消費者庁の有識者検討会は10月17日、霊感商法などの救済や対策に関する提言を公表した。

論点の一つだった寄付・献金について、消費者契約法の取り消せる「契約」の対象としたほか、同法で規定する取り消し期間の延長などを盛り込んだ。

政府は報告書を受け、今後、法改正に向けた調整を急ぐ。

 

報告書が提言したのは、被害救済策として消費者契約法の対象範囲を広げることだ。

同法は2018年の改正で不安をあおって高額なつぼや印鑑などを不当に販売する霊感商法を取り消し対象に追加している。

物品購入に代わって寄付を強要する手法が広がっていることから、寄付・献金を同法で取り消せる契約と明確に位置付け、高額な寄付を取り戻しやすくする。

同法に基づいて契約取り消しを求められる期間の延長も求めた。

現在は被害に気がついてから1年、契約締結から5年が過ぎると取り消し権は消滅する。

 

報告書は旧統一教会に対し、宗教法人法に基づく解散命令を前提に調査権限を行使すべきだとした。

 

岸田文雄首相はこれを受け、同日10月17日、多くの議員との抜き差しならぬ関係が明るみに出た世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り永岡桂子文部科学相に宗教法人法に基づく「質問権」の規定を使った教団への調査を指示した。

 

消費者の訴えが消費者庁でまとめられ、首相に報告されて、質問権が行使され、文科省が宗教法人法に基づいて調査を行うという流れのようだ。

 

質問権は宗教法人の解散命令を裁判所に請求する前段階として位置づけられており、これまで使われた前例はないとのこと。

また、質問権に基づく文科省の調査は、強制ではなく任意なので宗教法人はその調査を拒否することも可能。

 

今回初めて、宗教法人への質問権が行使されたことから、政府が旧統一教会を解散に追い込む気は満々だと思われる。

解散したところで、また名前を変えて生き返るには違いないが、とりあえず過去の癒着関係は闇に葬ることができると考えているのだろう。

 

このような宗教団体と政治との癒着、特定の宗教団体の霊感商法問題に一石を投じることとなった安倍元首相殺害事件の容疑者が、殺人事件の容疑者でありながらヒーローとして神的な扱いを受けるに至っているという一部世論の異常さはともかく、特定のカルト的宗教団体や宗教に近いカルト的で霊感商法的なビジネスを展開する特定のマルチを法律で規制する動きは、国民保護という立場よりも、いかにも中国っぽい国家統制力の強化というふうに感じられて気持ちが悪い。

 

ザイム真理教とか言われ、支持率低下の勢いが止まらない現政権はいったいどこに向かおうとしているのだろうか?

 

こんなバカなことに時間を費やして、日本の国際信用度意図的に下げようとでもしているのだろか?

 

これだけを見ても、円安はまだまだ進みそうだと感じてしまう。