来年から国際送金・受金にはマイナンバー登録が必須となります!(2019年1月以降) | Mr.Gの気まぐれ投資コラム

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50代グダグダちょい悪おやじMr.Gの趣味と海外投資に関するコラムです。
香港を拠点に活動する個人投資家であり、自称「投資戦略予報士」Mr.Gがお伝えする海外投資の生情報。
ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん!

 

ゆうちょ銀行の口座を持っている人の所には、以下のような案内がメールで届いていると思います。

 

既にゆうちょ銀行では海外からの資金受金ができないという話が聞こえていますが、ゆうちょに限らず日本国内の全ての銀行口座(個人口座)でマイナンバーが登録されていないと、来年の1月以降は海外送金も海外からの受金もできなくなるような気配です。

 

具体的には、ゆうちょ銀行以外ではりそな銀行から今年の9月に同様な案内が来ており、それによると、以下のような理由による法令上の対応とあります。

 

「2016年1月のマイナンバー制度施行に伴う国調法の経過措置が、2018年の12月にて終了することにより、2019年1月4日以降、国内から海外への仕向送金や国外からの被仕向送金お受け取りの際には、マイナンバー等のお届けが必須となります。」

 

香港HSBCなど海外の銀行口座を持っていない方が、オフショア積立など海外で投資している資金を日本の銀行口座で直接受け取ろうとする場合には、事前にマイナンバーを登録しておかないと受金できないと言うことになりますので、注意が必要です。

 

さあ、どうすれば良いのでしょう!?

 

今のところ、個人の銀行口座に関してマイナンバーの登録は任意のようですが、どのような理由であれ、海外から資金を受け取ったり、海外に送金する必要がある場合にはマイナンバーの登録は避けがたいようです。

 

個人で輸入や輸出のビジネスをしているひとはともかく必須でしょうが、フレンズプロビデント、スタンダードライフ、アジアス、FTLife、RL360(ロイヤルロンドン)、ITA(インベスターズトラスト)などオフショアの積立プランを契約していて、解約したり、引き出しをする際にも、来年からはマイナンバーを登録しないと国内の銀行では受金できないということになります。

 

個人的には、解約金や一部引き出しの資金を日本の銀行で受け取られることは、もともとお勧めしていませんが、マイナンバーを登録して受金するなどと言う自殺行為を強要されるくらいなら、海外の銀行口座を持っていない人は、作っておいた方が良いような気はします。

 

今は香港のHSBCで口座開設する場合にもマイナンバーを提出させられるので同じだと思われるかもしれませんが、今の時点ではリスクのレベルが異なる話だと思います。

 

あとは、貴重なフレンズプロビデントやRL360などむやみに解約をしたり、一部引き出しをしたりしないことです。

 

どうしても日本の銀行での受け取りが必要な場合には、必ず受金銀行にマイナンバーの登録をしてからにしてください。

 

 

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□■ 【重要!】★★★国際送金のご利用にはマイナンバー登録が必須となります★★★
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◆◆◆2019年1月以降に、国際送金(お受け取りを含む)をご利用いただくには、ご利用口座へのマイナンバー登録が<必須>となりますので、お早めにご登録をお願いいたします◆◆◆

マイナンバー未登録のお客さまにおかれましては、お近くの郵便局・ゆうちょ銀行でお手続きをお願いいたします。

▼詳しくはコチラ▼
https://www.jp-bank.japanpost.jp/information/mynumber.html

 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という)」の施行により、ゆうちょ銀行(郵便局を含みます。)では、一部のお取引の際、お客さまのマイナンバー(個人番号・法人番号)の届出をお願いしております。

 

対象となるお取引およびご提示いただく証明書類

以下のお取引時等において、お客さまからマイナンバーの届出をいただきます。

対象となるお取引

【個人のお客さま】

  • 非課税貯蓄(貯金、国債)の申し込み 等
  • 財産形成(年金、住宅)定額貯金の申し込み 等
  • 投資信託、国債の口座開設 等※1
  • 特定口座、非課税口座(NISA)の開設 等
  • 国際送金(外国への送金、外国からの送金の受取り)※2

【法人のお客さま】

  • 貯金の新規預入※1
  • 投資信託、国債の口座開設、購入 等※1
  • 国際送金(外国への送金、外国からの送金の受取り)※2
なお、国税通則法等により、上記以外のお取引の際にも、マイナンバーのご提示をお願いすることがあります。
注意事項
  1. ※1 以下に該当するお客さまも、2018年12月末までに、マイナンバーを届け出ていただく必要があります(マイナンバー提供における経過措置)。まだ届け出ていただいていない方は必要書類をお持ちのうえ、お早めにマイナンバーのお届出をお願いいたします。

    • 2015年12月末までに投資信託・国債口座を開設したお客さま
    • 2015年12月末までに定額貯金・定期貯金などの口座を開設した法人のお客さま

    すでにマイナンバーをお届出いただいた方であっても、住所・氏名の変更などの一部のお手続きでは、お手続きの都度、マイナンバーの届出が必要です。

  2. ※2 国際送金については、以下の点にご注意ください。

    • 住所あて送金、口座あて送金および外国からの送金の現金による受け取りにあたっては、お取引の都度マイナンバーの届出が必要です。
    • 口座間送金および外国から当行口座への送金の受取りにあたっては、一度マイナンバーを届け出ていただければ、その後の届出は必要ありません。なお、2015年12月末までに開設した口座をご利用の場合、2018年12月末まではマイナンバーの届出がなくてもお取引を受け付けますが、2019年1月以降のお取引からは必要となりますので、お早めにマイナンバーのお届出をお願いいたします。
    • マイナンバーが付番(通知)されていないお客さま(短期滞在の外国人のお客さまや、国外に居住しているため住民票がないお客さま等)は、その旨をお申し出ください。