日本に住民票をお持ちの方には「税と社会保障の一元管理」を目的とした12桁のマイナンバーなる数字が既に通知されていることでしょう。
今年からRL360°(ロイヤルロンドン)やインベスター☆トラ☆☆の申し込みに際して、日本居住者の方はマイナンバー制度に基づくマイナンバーを提示しなくてはならなくなったようです。
マイナンバーカードのコピーの提示は必要無く、番号だけをTAX IDとして告知すれば良いようです。
今のところは新規の申し込みに関してのみであり、昨年までに購入した既存の証券保有者にはマイナンバーの提示は求められないとのこと。
日本居住者は加入できないフレンズプロビデントに関しては、既存の証券保有者に対しても番号の提示を求めるという話しがあったようですが、その事態はかろうじて回避されたと聞いています。
香港サンライフ(Sunlife)やアジアス(ageas)など香港籍の商品については、どのようになるのかまだ情報がはっきりしません。
あまり考えたくはないですが、HSBCの口座開設時にもマイナンバーの提示を求められる可能性も無いとは言えくなってきました。
海外、しかもタックスヘイブン籍の投資商品を購入する際に、日本のローカルTAX IDを申告しなければならないというのは、かなり理不尽だし、無意味な気もするが、今年から強化されているFATCAやCRSといった国際租税監視ルールの影響がついにタックスヘイブンの金融商品にまで影響を及ぼし始めたということのようです。
とはいえ、フレンズプロビデントや、ロイヤルロンドンのようなタックスヘイブンの投資商品プロバイダーが、入手したマイナンバーに基づき、日本の当局に投資内容を公開するするのかと言えば、今のところそのような馬鹿げたことは起こらないだろうという気がします。
FATCAやCRSの要求に基づいて、FFI(Foreign Financial Institutions)たるプロバイダーは、投資家の居住国でのTAX IDを確認しなければならないという義務を遂行しているに過ぎない。
先進国の租税当局とタックスヘイブンで節税を試みる事業家や投資家の本格的な「チェイス」が始まったと言えます。