「オール・イン」の違法性 | Mr.Gの気まぐれ投資コラム

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オール・インというFXのソフトを売っていた業者が金融商品取引法違反容疑で捜査を受けましたが、これも歴史的には大きな出来事と言えるでしょう。
以前から、FXなど運用のソフトを提供することは、金融商品取引法上の「投資助言・代理業」に当たるのではないかといわれていましたが、これによって捜査が行われるのは初めてではないかと思います。
ソフトウェアを販売もしくはレンタルし、当然のことながら使用方法を教え、継続的な保守を行う訳ですから、その見解は理解できなくはありません。
FX自動運用のソフトなどを無許可で提供している業者は山ほどいますが、みんな挙げられてしまうのでしょうか?
今後、もしかすると、「運用マニュアル」みたいなものを売っているだけでも無許可販売として捜査されるかもしれません。

以下、記録目的のためAll About Profileより引用。
コンプライアンス・ コンサルタント 川崎 善徳 (行政書士)先生のコメント。

報道によると札幌に本社がある外国為替証拠金取引業者(FX業者)の株式会社オール・インが、金融庁に届出をしないで事業を行っていたことから、「無登録営業」という金融商品取引法違反の容疑で家宅捜索を受けたということです。この事件は、金融商品取引法の特徴を端的に現わしている興味深い事件です。どこが興味深いかというと、オール・インも報道も、何に違反しているのか理解していない点です。金融商品取引法が、多数の事業者に関係する法律でありながら、理解している事業者はほとんどいないという特徴を如実に現わしています。
オール・インは「違法ではない」と自信を持ち、また、「高配当を約束したことはない」と主張しています。この一言でオール・インが金融商品取引法を理解していないという事実がはっきりと読み取れます。
報道番組で「FX業者であったにもかかわらず、金融商品取引法の登録を受けていなかった」と説明していましたが、これは誤解です。仮にオール・インが、金融商品取引法を知っていたとしても、この報道番組と同じ誤解をしている可能性が高いです。オール・インは、いわゆるFX業者、金融商品取引法でいう第一種金融商品取引業者ではありません。FXの注文を受けていないようですから、FX業者にはなりえません。では、何で「無登録営業」と言われるのか。

一部の新聞では「投資助言・代理業」の登録をしていなかったと書かれています。これは正しいかもしれません。要するに、FX取引に関する助言は、金融商品取引法の登録を受けなければできないのに、オール・インは、登録を受けずに、助言を行っていたということです。FX取引の助言を行っていたのならば、確かにそうなりますので、投資助言・代理業の登録を受けていなかったことが家宅捜索の原因かもしれません。ただ、一部の報道では「高配当を宣伝して出資を集めていただけで何もしていなかった」という会員の声があります。もし「助言も何もしていなかった」としたら、「投資助言・代理業」の登録は不要です。ただし、大切なことは、その場合であっても、オール・インは、金融商品取引法違反だということです。

オール・インは、会員から会費を集めていたということですが、会費を集めて、集まったお金を運用して、会員に配当する行為、この行為自体が金融商品取引法の登録を受けなければできない、登録を受けなければ3年以下の懲役である無登録営業であるということが、金融商品取引法の施行から約2年が経過しようとしているにもかかわらず、まだ、一般に理解されていません。

会員や出資者に配当する目的でお金を集める行為は、金融商品取引法の登録を受けないとできません。

特定商取引法違反でもなく、出資法違反でなくても、金銭その他の出資を受けて、運用し、利益が出れば配当する場合、この金銭その他の出資を受ける行為、会員制であれば会費を集める行為が金融商品取引業です。

無限連鎖講の回避の手引をする気は、当然のことながら全くありませんが、特定商取引法や出資法だけを回避できれば、刑事罰の対処にならないと考えている業者は、いつか、金融商品取引法違反で懲役です。そればかりか、特定商取引法上完全にクリーンなビジネスをしている健全な業者であっても、金融商品取引法の登録をしていなければ違法となるケースがあることも忘れてはなりません。

引用終わり。