顔のひろーーーーーーーーい真吾さんのお知り合いから、児童扶養手当について教えてもらいました
離婚ができてない、しかし別居中だったり調停中で相手から婚姻費用・生活費がもらえてない人はひとり親手当と呼ばれる児童扶養手当を申請してください。
が、ここで注意⚠
婚姻費用・生活費がもらえてない期間が1年たっていないと申請できません。これが遺棄です。
1年以上遺棄されてることが認められなければなりません。
まず、担当の課へ行く。そして、離婚はしてないけど児童扶養手当の申請をしたいことを伝える。
すると、離婚が成立してないと受付できませんと、ほとんどの職員が言ってくる。門前払いだ。
しかし認定基準が変わった。厚生労働省や弁護士のコラムなどが取り上げている。これを見せながら1年以上子供に対して生活費をくれない、会ってないって遺棄されていることを訴える。
おそらく客観的にそれが認められるような証拠や資料が必要にはなってくるが、門前払いではなくなる。
申請さえできれば、審査はしてもらえる。
真吾のお知合いのこの方は調停の資料提出を求められたと言っていた。
相手に監護意思があるのか、確認がしたいそう。
定期的に連絡や訪問があると監護してるとみなされてしまうんだとか。
ふざけてますでしょ。
でもそれも認定前の話。
相手の不貞、ギャンブル依存症、多重債務者なども理由になります。申立てをしましょう。
もしも1年以上、離婚できずに1人で頑張っている方がいるなら一度役所へ相談に行ってほしい。
離婚できてなくて、申請できないって言われても
認定基準が変わったでしょ?
通達来てるよね?
って、訴えてみてください。