ゆずるが出ていってすぐ、どうにか手当をもらえないか、就学援助を受けられないか、連日市役所へ行き相談をしてました。
 
 児童課で、私を担当をしてくれた職員の女性がとてもいい人で、状況を話すと、感情的ではありましたが親身になって話を聞いてくれました照れ
 
 結論からすると、離婚成立しなければ母子手当と言われるものは受給ができないとのこと。
実質母子家庭状態ではあるが、籍が入ってる以上は受給資格を得られないとのことだった。
これを聞いてお先真っ暗とはこのことね、と思ったのを覚えている。
 
 しかし、給付金をもらえる別の方法、児童手当をもらえる方法を児童課の担当さんは教えてくれた。そもそも児童手当は父母のうち収入が高い方に振り込まれるシステムらしい。
 
 
 
 …これ、今すぐ変えるべき。改正してほしい。
 
 
 
 担当さんは私にこう言った。
 
 世帯分離をしてください。 
 
 
 と。
 
 
 世帯分離を調べたらメリットデメリットはあるが、当時の私にはメリットのほうが多かった。
 
 1ヶ月もしないうちに申請期限を迎える給付金の申請に間に合うようにやってくださいとのこと。
世帯分離と合わせて、離婚調停をしているという証明が必要とのこと。
 
 それは、任せて!大丈夫、すぐ持っていけます
 
と言い、世帯分離のやり方を教えてもらい、すぐ手続きしました。
 申し込みした月までの児童手当はゆずるに入ってしまうそうだが、仕方ない。その金をくれないのもわかっている。でも仕方ない。
 
 ゆずるを失踪扱いにして、児童手当・給付金は私の口座に振り込まれるようにしました。
 
 実際、倫子と住んでることは知ってるが、居所はわからないので失踪扱いでなく、失踪中だ。
 
 さっさと住民票も移せクズ。
 
 
 とか思いながら手続きしてました。
 
 
 次は学務課へ。
 職員の方には就学援助の一応申し込みはしてくれと言われました。 が、離婚成立しないと厳しいかと思います。と言われた。
 現状を話すと、離婚成立したら再度来てください。できるだけ早くとのことです。
ここの職員の方もすごくいい人で、
 実質母子家庭になった月に遡って支給できないか、上に掛け合います。
と言ってくれた。
 
 とても沁みましたえーん
 
 
 
 
 
 さて、そろそろゆずるが家を出て1年になります。
 
 
 厚生労働省は、2022年3月、この「遺棄」の認定基準を見直し、離婚調停中や離婚訴訟中など婚姻関係が継続している場合であっても、配偶者からの定期的な仕送りや連絡がないなど、実態として養育放棄をしている状態があれば「遺棄」とすることを都道府県に通知しました。
 
 
 
まだ、離婚が成立していないので受給できないと思っていたひとり親家庭の方は、1度、役所で相談してみてください。
 
 
 
 これ私....当てはまるので役所に相談に行きたいと思います。
 
 
 
 子どもたち、間違いなく、しっかり、クズな父親に遺棄されてますからね。
 
 逆に倫子は母子手当の不正受給で通報しますニヒヒ