労働安全衛生法では、事業場単位で届出の義務があったり管理者の選任の義務があったりします。

 

 

 

 

 

安衛法等の法令は、この事業場単位で適用される場合が多くあります。

 

 

 

 

 

事業場とは、「一定の場所での組織的な作業のまとまり」のことであり、同じ場所であっても労働状態が違えば別の事業場とされます。

 

 

 

 

 

 

たとえばA工場の中にある食堂や診療所などは、工場で生産される等の労働とは業態が異なるのでそれぞれの事業場としてカウントされます。

 

 

一方、事業とは同じ所在地にある事業を指しますので、A工場でいえば食堂も診療所も併せてひとつの事業所になります。

 

 

 

 

 

 

 

安衛法で規程されている衛生管理者等の選任報告はこの事業場単位の人数によって選任の義務があります。

 

 

 

 

 

 

またストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)は、50人以上の事業場については報告の義務があります。

 

 

 

 

 

 

しかし定期健康診断結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業とありますので、ここでは事業場単位でないと考えられます(事業場としている労働局のHPもありますが・・・)。

 

 

 

 

 

 

なんだかややこしいのですが、とても気になっていましたので調べてみました☆

 

 

 

 

 

 

届出、報告等お忘れなく。

 

 

 

 

 

 

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