昨日は所属支部とは別の支部研修へ参加しました。
運送株式会社の労務管理です。
以前、運送会社での未払賃金の件でお話を頂いたこともあったので、運送会社には興味がありました。
運送業で問題となりやすいのは、拘束時間の取扱いです。
拘束時間とは労働時間と休憩時間を合わせたもの。
トラック運転者の拘束時間は、原則13時間まで、延長した場合で15時間を超える回数は週2日以内と決められています。
他の職種の労務管理では、時間外や休日労働についての労働時間が焦点となりやすいですが、ドライバーに限っては拘束されている時間で管理するところがポイントですね。
またその時間を計算するに当たっては、ドライバーに限って1日が始業時刻から始まります。
(他の職種では0時から1日が始まります。)
次の日の始業の時刻が、今日よりも早くなると拘束時間の計算ではダブルカウントになりますのでこの点についても注意が必要です。
この業界ならではの実情と労務管理について、とても興味を持ちました。
いつか私もそんなお仕事に携われる日が来るといいなと感じた研修です。
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