ずっと「必要なのかなあ」と思っていたもの。

 

それは、妊娠中絶の際に書く「配偶者の同意書」。

 

妊娠中絶を選択する理由はいろいろあると思います。

 

そのなかには

「男性との関係性が終わった」

「同意していない性行為だった」

ということもあるでしょう。

 

その場合にも

「男性の同意を得る」ことが必須なのはなぜ…?。

 

そもそも

印鑑証明を添付するわけでもないし、

筆跡鑑定するわけでもないし、

いくらでも別人がなりすまして書くことができるのに。

 

そんなことを、看護学生のころから漠然と思っていました。

 

 

 

この、中絶の同意書について

「同意を得ることが困難な場合は不要」になりました

(3月10日厚生労働省より)。

 

女性が人工妊娠中絶する際、母体保護法の規定で必要とされる「配偶者の同意」について、厚生労働省は、ドメスティックバイオレンス(DV)などで婚姻関係が事実上破綻し、同意を得ることが困難な場合に限って不要とする運用指針を作成した。女性が中絶を望んでも配偶者の同意が得られず、複数の医療機関をたらい回しにされたり、望まぬ出産に追い込まれたりするケースが相次いでおり、支援団体が見直しを求めていた。

 

 

でも、そもそも同意書って必要なのかな。

 

関係性が破綻していないとしても、

「この人の子どもを今は産みたくない」と、女性が決めていいんじゃないかな。

 

妊娠・出産・産後は、女性にとってすごいこと。

 

「いのちを産み出す」ことは、まさに命がけ。

 

産む・産まない

妊娠する・しないを、

 

「決める」のは当然女性でありたい。

 

そもそも男性の同意書(つまり許可)がないと選択できないこと自体に違和感はあります。

 

でも「関係性が破綻していたら同意書不要」ということは大きな一歩なのだろうな。


 

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