民泊も。。厚労省が担当なの⁉。。
てかなんで。。在日中国人が「法の抜け穴」を知っているかのように
こんなに詳しいんだろう。。闇が深い。。
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●在日中国人のW氏
・晴海フラッグに保有する部屋を1泊約3万円で貸し出し。
「最低2週間からの短期賃貸で、民泊ではない」
・東京都中央区の民泊規制、厚労省の旅館業、貸室業規制を熟知。
・中央区(晴海フラッグ)の
「1か月以上の貸し出しは、短期貸借で、民泊事業扱いにはならない」
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●中央区(晴海フラッグ)の民泊管轄部署の担当者
「1カ月を超えて貸し出すような場合には、短期貸借に相当し、
民泊事業という扱いにはならない」
「(2週間なら民泊か)は明確な基準はないので何とも言えない」
●厚労省
旅館業、貸室業を区別する目安期間として「望ましい期間は1カ月と考え」と記述。
法的効力を伴わないガイドライン。
つまり、「1カ月未満の借家は旅館業登録が必要なし」
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晴海フラッグが所在する中央区は、民泊営業に対する規制が都内においても
厳しい自治体として知られている。例えば、区に届け出をしている正規の民泊事業者も、
「土曜日正午から月曜日の正午まで」しか、客に宿泊をさせることができない。
・
第三者に有償で貸し出している在日中国人、W氏は、5000万円台で購入した
晴海フラッグの部屋を1泊約3万円で貸している。
宿泊者は、QRコードでロッカーを開錠し、鍵を受け取ることができる。
W氏は、自身の物件がいわゆる「ヤミ民泊」を明確に否定。
「うちは、最低2週間からの短期賃貸で、そもそも民泊ではない」(W氏)
そんな言い分が通用するのか。
中央区で民泊管轄部署の担当者に確認したところ、
「例えば、1カ月を超えて貸し出すような場合には、どちらかというと短期貸借に相当し、
民泊事業という扱いにはならない」
(2週間なら民泊か)は「明確な基準はないので何とも言えない」と回答。
民泊事業に対する厳しい規制の一方、言い逃れができてしまう状況。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/5ab56d7771ea9170eb9e42fd36b5370e7b4b1676?page=1
疑惑に対し「晴海フラッグ」短期賃貸と言い張る在日中国人のW氏
「親戚泊めた」といくらでも言い訳可能
夕刊フジ 記事抜粋
東京都中央区にある元五輪選手村「晴海フラッグ」周辺で、
何者かが設置したとみられる複数のキーボックスが発見されたことから浮上した
ヤミ民泊疑惑。
中央区は、民泊関連の規制が厳しいことで知られるが、在日中国人のW氏は、
晴海フラッグに保有する60平方メートルの部屋を1泊あたり約3万円で
第三者に貸し出している。それも複数日、連泊などで、だ。
・
W氏は「貸出期間は最低2週間の不動産賃貸」だとして、中央区の民泊規制
として定められた「土曜日正午から月曜日の正午まで」の対象外だと強弁する。
全国の複数の自治体のホームページなどで確認する限り、
「借家期間が1カ月未満の場合は不動産賃貸に該当せず、
『民泊』か『旅館業登録』が必要」といった説明が散見される。
もっとも、これは法律で定められているものではない。
・
複数の自治体に「1カ月」の根拠について尋ねたところ、いずれからも
「厚労省が各自治体に向けて行った事務連絡」という共通した回答が返ってきた。
厚生労働省が2020年10月に行った事務連絡に、
旅館業、貸室業を区別する目安期間として「望ましい期間は1カ月と考えています」
と記述されているのを根拠にしている。
法的効力を伴わないガイドラインのようなものだ。
・
「1カ月未満の借家は旅館業登録が必要」といった条例をしっかり制定している
自治体は別として、借家期間の短さのみでヤミ民泊を摘発することは難しいのが現状だ。
・
W氏はなぜ一般的な賃貸ではなく、グレーな貸借にこだわるのだろうか。
「売却益にかかる税率が安くなるので5年以上は今の物件を保有するつもりだが、
それまでに不動産価格が下落するような兆候が出てきたら、
できるだけ早く売却したいと思っている。
しかし日本の法律だと、賃貸契約を結んだ場合、入居者を家主の好きな時に
追い出すことができない。
それに、購入のために借り入れた住宅ローンの契約上、
賃貸に出して収益を得ることは禁止されている。
中国のSNSを介した短期貸借なら『親戚を泊めていただけ』と言い訳もできる」
モラルの問題を別にすれば、W氏の選択は理にかなっているといえなくもない。
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