★厚労省・「130万円の壁」に新運用「年収に残業代含めず」だが「判断は健保組合」
https://news.yahoo.co.jp/articles/d73c52fee0e3e28b45e4b84ac0839fdcf48ec0c3「130万円の壁」に新ルール 扶養認定、4月から残業代含めず 厚労省時事通信 記事編集厚生労働省は、扶養を外れ社会保険料が生じる「年収130万円の壁」に4月から新たなルールを設ける。 給与収入のみの場合、年収の計算に残業代を含めず、繁忙期の残業や休日出勤で年収が130万円を一定程度超えても、扶養にとどまれるようにする。企業が人手不足に陥る問題解消につなげる。 ・小規模企業で働く人でも年収が130万円を超えると、扶養を外れ国民年金や国民健康保険の保険料の負担が生じる。保険料負担で手取りが減らないよう、パート労働者らが就業調整し、「130万円の壁」を意識した働き控えが近年、社会問題になっている。 ・そこで厚労省は4月から、「契約時の賃金で扶養認定を判断」する運用に改める。残業代は年収見込みに含めない。繁忙期の残業代で年収130万円を超えても社会通念上妥当な範囲なら、扶養から外れないようにする。超過額の基準は示さず、扶養する側の健保組合などで判断してもらう。 ・会社員らの扶養に入る専業主婦の場合、パートで働いても年収130万円未満なら、夫の勤め先の健康保険に加入し、老後は基礎年金を受け取れる。 しかし、従業員数51人以上の企業で「週20時間以上」勤務などの要件を満たせば、勤務先の厚生年金や健康保険に加入する必要があった。・大和総研の主任研究員 是枝俊悟は「当面の働き控え問題への対応としては評価できる。将来的には就業形態に関係なく、全ての労働者を給付の手厚い厚生年金や健康保険に加入させるべきだ」と話す。 ーー●年収が130万円を一定程度超えても、扶養にとどまれるようにする。●「契約時の賃金で扶養認定を判断」し「残業代」は年収見込みに含めない。●ただし、「超過額の基準は示さず、扶養する側の健保組合などで判断」↑これ。。結局。。扶養する夫の企業側に丸投げって話じゃん。。?例えば。。「パートの妻が年収131万円になりました。どうしましょう」って。。旦那さんが会社の健保組合に わざわざ相談するの?できる??その他にも。。「契約時の賃金で扶養認定を判断」って書いてるけど。。実際は。。「月収が8,8万円越えが2カ月続けば、強制的に社保加入」という制度があるけど。。これはどうなるの? で。。「年収が100万円以上のパートは、別途”住民税”」が区役所から徴収されるんだけど。。こっちの制度はどうなるの??この制度。。全然信用できない。。ーー・・・・ーーー【2026年4月から】「130万円の壁」を超えても“扶養内”でいられる!? 妻は「シフト増やして稼ぐね」と言いますが、年収の壁は“130万円のまま”ですよね? 改正ポイントを解説(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース配偶者の被扶養者でいるために、年収130万円の壁を意識して働いているパートやアルバイトの人は少なくありません。できれば扶養のままで、家計の足しになる程度に収入を増やしたいと考えるのは、多くの家庭に共news.yahoo.co.jp記事抜粋社会保険料の負担が発生する「年収の壁」には、主に106万円と130万円の2つ。「106万円の壁」は、勤務先の従業員数が一定規模以上で、「週20時間以上」働くなどすると、厚生年金に加入することになる。今回の「130万円の壁」見直しで注意すべき点は、「対象」は、あくまで残業代などによる一時的な収入増であるという点。時給の引き上げや所定労働時間の増加などにより、契約上の年収見込みそのものが130万円を超える場合は、従来どおり扶養の対象外となる可能性がある。また、130万円の判定方法が見直されても、「106万円の壁」の基準がなくなるわけではないため、混同しないように注意。