盗撮の被害者は11人。
自宅には数千点の盗撮動画や写真があったのに。。
「反省の態度を示している」から執行猶予「5年」をつけて世に放つのね。。
(求刑は執行猶予ナシの「懲役1年」)
https://ameblo.jp/sapporo-mmm/entry-12837662618.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a4e5514907d380dcbe1f013c8017bf64a63723a
写真館の更衣室で盗撮、40代元経営者に有罪判決
「学校生活や記念撮影の思い出汚された」
京都新聞
写真撮影の仕事で訪問した中学・高校や、自身が経営する写真スタジオの更衣室で
盗撮したなどとして、京都府迷惑行為防止条例違反(常習盗撮)と
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた元写真館経営の男(41)
に京都地裁(棚村治邦裁判官)は19日、懲役1年、執行猶予5年(求刑懲役1年)
の判決を言い渡した。
判決によると、男は2021年11月~23年6月、常習として、
仕事で訪れた府内の高校や中学で女子生徒のスカート下にスマートフォンを差し出したり、
左京区の写真スタジオの更衣室にカメラを仕掛けたりして、計11人を盗撮した。
また、23年5~9月、伏見区のホテルなどで5回にわたり、
当時16~17歳の児童とのわいせつな行為を撮影した。
棚村裁判官は判決理由で「被害者は学校生活や記念撮影の思い出が汚されたと感じている」
と指摘。職業への信頼を悪用したもので、刑事責任は重いとした。
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起訴状によると男は、
▼2021年11月
八幡市の高校の廊下で、スマホをスカートの下に差し出して下着などを撮影した罪
▼2021年12月
京都市左京区の写真館の更衣室で、部屋に設置したカメラで着替えを撮影した罪
▼2022年9月
京都市内の高校の廊下で、カメラをスカートの下に差し出して下着などを撮影した罪
▼2023年4月
京都市内の中学校で、室内に設置したカメラで着替え中の姿を撮影した罪
などに問われている。
男は逮捕時の取り調べに対して「盗撮したことは覚えていて、間違いない」と
容疑を認めていた。
判決で京都地裁は、盗撮の被害者が11人にのぼったとし、
「発覚が難しい状況の、経営する写真館で犯行に及ぶなど卑劣な行為で、
被害者は良い思い出を汚された」と指摘した一方、
「被告は反省の態度を示している」などとして、男に執行猶予のついた有罪判決を言い渡した。
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