●4月1日から本人が拒否しないとマイナンバーと銀行口座が自動的に紐づけ?
結論は。。
●相続手続きを簡便化するためにマイナンバーを導入。
●そもそも、すでに税務署に財産は把握されている。
コメント
●銀行口座と言っても、預金口座と証券口座では扱いが異なる。
・証券口座:マイナンバー提出は義務。これは所得税法に基づくもの。
・預金口座:マイナンバー提出は任意。記事のとおり、拒否可能だし、
本人の意志なく勝手にひも付けられることは無い。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/8802f08099f49ed10553f9645afe9fa10d606f87?page=1
タンス預金しかない?4月1日から銀行口座とマイナンバーが
紐付けられているらしい『口座管理法』とは
FRIDAY 記事抜粋
「4月1日からマイナンバーと銀行口座が紐づけられてしまう」
「任意と言いながら、本人が拒否しないと自動的に銀行口座が紐づけられてしまう」
こうした不安の声が3月、SNSの一部で叫ばれていた。
しかし、4月1日を迎えても、マイナンバーと銀行口座の紐づけに関する情報は
周知されていない。また、調べても正しい情報がいまひとつわからない。
・
「円満相続税理士法人」副代表の税理士・大田貴広氏に聞いた。
「『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
(以下、口座管理法)』は実は3年前に決まった話で、そこから
”3年以内に預貯金口座への個人番号(以下、マイナンバー)付番が始まります”
ということだけ決定していたんですね。それが本決まりになり、4月1日から始まりました」
「そんな話聞いていない」「寝耳に水だ」という人は多いだろう。
しかし、「預金者の意思に基づく個人番号の利用による預金預貯金口座の
管理等に関する法律の概要」を検索すると、金融庁やデジタル庁のHPで詳細のPDFが
見られるという。
・
マイナンバーと銀行口座を紐づけると聞くと、身ぐるみはがされるようなイメージ
を持つ人もいるだろう。しかし、本来は相続を簡便にする趣旨なのだという。
「最低でも3600万円以上財産を持っていないと、相続税はかからないということで、
該当する方は、日本全国の8%しかいないそうです。
税金がかかるのは基本的に収入に対してであり、今持っている財産に関しては、
例えば不動産は固定資産税がかかりますが、不動産は市区町村が必ず調査しますので、
すぐ役所にバレます」
・
財産を把握されないように、タンス預金にした方が良いんじゃないかと思う人もいるが、
タンス預金はすぐバレると大田氏は断言。
「KSKシステムという国税総合管理システムがあり、個人のだいたいの財産額を全て把握
しているんですよ。毎年の所得税の確定申告や年末調整で年収はバレていますし、
不動産を買うとその情報も吸い上げられますし、
保険に入ったことや保険を受け取ったことも情報が行きます。
金の売却でも200万円以上の場合は税務署に連絡が行きます」
・
つまり、マイナンバーがあろうとなかろうともともとバレていると……。
「その通りです。税務署のベテランによると、脱税の方法として
一番オーソドックスなのがタンス預金だそうです。
税務調査が入る方は、もともと財産3億円とか5億円とかの富裕層の方が主で、
相続税がかかる方というだけで9割の人は除外されますよね。
さらに、その中でも実際に税務調査が入るのは2~3割程度で、
500万円以上などある程度まとまった額をタンス預金している場合に、調査が来る形です。
ちなみに、億単位の財産を持っていても、タンス預金に500万円くらいあればバレる
と思います。
税務署は過去10年分の通帳を見ることができるので、そこで引き出しがたくさんあったら、
手元に残っている分がいくらかはある程度わかってしまう。
そこは税務調査官が逐一銀行に照会をかけて、通知を取り寄せて調べていると思います」
・
たいした額を持っているわけでもないのに、とりあえず引き出せるだけ
引き出してタンス預金にしようかとも思ったが……。
「それはかなり怪しまれます(笑)。例えば毎日50万円の引き出しがある場合、
いかにも脱税しようとしている感じがありますので、
その動きを怪しいと思った時点で税務署は銀行に照会をかけるんです」
・
結局、マイナンバーと銀行口座の紐づけはやった方が良いのか、
やらない方が良いのかと聞くと、大田氏の結論はこうだ。
「相続手続きを簡便化するためにマイナンバーを導入するわけですが、
相続税が関係なくとも、どなたも親が亡くなった際には預金口座を解約する
と思いますので、お子様のためを思うのであれば、紐づけしておいた方が良い
と思います。
でも、ちょっとでも自分の財産を国に把握されるのが気持ち悪いと思う方は
出さなくてもいいと思います」 ・
ただし、富裕層でなくても、すでに税務署に財産は把握されているということ。
一方、他人に紐づけられるようなミスがあったとして、それが発覚するのは、
「相続人が手続きしに行ったとき」、つまり自分が死んだ数十年後という可能性があること。
メリット・デメリットを知った上でよく考えて選択したいところだ。
取材・文:田幸和歌子
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