東国原さんが文春と名誉棄損訴訟をした時。。勝訴したのに
2200万円の請求に対して。。判決は10分の一の220万円だったんだって。。
で。。
●芸能活動をしながらの裁判は難しくない(TBS出演弁護士)
が。。
「切り取り報道禁止」ってワイドナショーで言ってた松ちゃんが。。
「活動休止で裁判に注力」。。
辛坊さんの推測を読むと。。
松ちゃんが。。今後。。
数十億の損害賠償を請求しても「スラップ訴訟」とはならないんだろうなぁ。。
名誉棄損の裁判って。。1年以上かかるんだって。。
最高裁まで行ったら4年くらいかかるらしい。。
。。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e570e344a43b2804b6aa8d1acd2ef4139722264d
辛坊治郎氏 名誉毀損訴訟に注力、
松本人志の活動休止の「意図」を推測「損害額の算定が物凄い…」
スポニチ 記事抜粋
キャスターの辛坊治郎氏(67)が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送
「辛坊治郎ズーム そこまで言うか!」に出演。
8日に芸能活動を一時休止することを発表したダウンタウンの松本人志(60)
について言及した。
前日8日夜に所属の吉本興業から突然発表された松本の一時活動休止。
松本をめぐっては、昨年12月27日発売の「週刊文春」が2015年に
複数の女性に性的行為を強要したなどと報道。
松本は報道内容を否定しており、文春に対する名誉毀損訴訟を提起する方針を固めた。
活動休止は松本の強い意向で「さまざまな記事と対峙し、裁判に注力したい」
と事務所に申し入れ。芸能活動を辞し、徹底抗戦の構えを示した。
その後、「週刊文春」(文芸春秋)編集部も
「一連の報道には十分に自信を持っており、現在も小誌には情報提供が多数
寄せられています。今後も報じるべき事柄があれば、
慎重に取材を尽くした上で報じてまいります」とコメントを発表した。
・
一連報道を受け辛坊氏は
「名誉棄損裁判っていうのは、提訴する時に民事訴訟というやつは、
いくらを損害賠償として求めるか、っていうプロセスが必要なんです。
それであまりにも非常識な損害賠償金を請求すると…
スラップ訴訟という言い方があるんですけども。
ようするに嫌がらせのための訴訟だろっていうふうに裁判所等に判断されことがある。
ただ松本さんの場合には、全番組やめると発表されました。
これどういう意味があるかというと、全番組やめると、損害額の算定が物凄い簡単なんです。
松本さんクラスが1、2年、CMも含めて番組を全部やめると数十億になると思うんですよ。
・
だから、これ仕事続けながらだと、いくらの損害額なのか算定するのが物凄く難しいん
だけど、本気で裁判するんだったら“いや、これだけ仕事がなくなりました”と
“あなたのおかげでこれだけ仕事がなくなったんですから、
損害額は20億ですとか30億です”とかっていうことを…
いわゆるスラップ訴訟ではなくなるわけですよ。
”確かにそれだけ損害出てるよね”、
”この記事が間違いなら、その損害賠償請求訴訟は正解だろう”
っていうようなことがあって。
仕事をやめちまうと、自動的に損害額ってある程度計算できたりする。
私はね~そういう意図もあるんじゃないのかなっていう感じが実はしております。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/e0173983d8da0f32c4f7cd42fc920521c131b295
記事抜粋
●東国原氏
前も言いましたとおり、こういうのは書かれた側が泣き寝入りする場合が多いんですよね。
’活動休止をして裁判に臨む態度は)非常に素晴らしい姿勢じゃないかなと思っております。
日本の名誉棄損裁判って、こちら側が完全勝訴しても200万とか300万円の損害賠償
なんですよ。こんなもん弁護士費用も出ないという話なんですよね。
場合によっては、数億、十数億、数十億という損害賠償が認められるべきでは
ないかなという派であります。
ですから、損害賠償請求額を数億円、あるいは十数億、数十億円という設定で
訴訟していただけないかなと。
勝訴して損害賠償額が高く出るという判例が出ると、
これは歴史に残る裁判になるわけですよ。週刊誌だとかイエローメディアも、
書くときは慎重に取材をするという姿勢になっていくと思う。
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正木弁護士によると、今後の裁判として想定されるパターンは6つの形。
まず松本側が原告となり、
①松本が民事で名誉毀損に基づき「週刊文春」に対し、発売禁止の仮処分申請を行う
②同誌や告発者に損害賠償や謝罪広告の掲載を要求する
③刑事事件として同誌や告発者を名誉毀損罪で告訴する
④吉本興業が民事で業務妨害を理由とする損害賠償を請求する
という形が考えられる。
また、プライバシーの侵害による損害賠償請求も考えられるという。
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一方、松本が被告となり、
⑤告発者が民事で松本に対し、強制わいせつ、不同意性交罪を理由とする損害賠償を請求する
⑥刑事事件として強制わいせつ、不同意性交罪で告訴する
という形も想定される。
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正木弁護士は
「⑤については、不法行為の消滅時効は損害および加害者を知った時から5年。
記事によれば2015年の出来事とのことなので、
記事が真実だとしても時効が成立している」と説明。
⑥については
「刑事の公訴時効が問題となり、強制わいせつ罪の公訴時効は7年のため
時効が成立していることとなりますが、
不同意性交罪(当時は強姦罪)の公訴時効は10年であったため、
まだ成立していないという状況です」とした。
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いずれの場合においても、裁判の決着までには「一般論としては2年程度は要するのでは」
と分析。裁判の論点として一番のポイントは「真実相当性」とし、
「週刊文春」側に明確な物的証拠がなく、多数の被害女性の声を根拠とする場合
「被害者が大勢にわたることのみでは、真実性ないし真実相当性が担保される
とまでは言えないのでは」とした。
その上で「真実相当性が認められれば、名誉毀損が認められない可能性は高い
と言えるでしょう。逆に芸能人のスキャンダルは公益性がないとされれば、
名誉毀損になる可能性もある」とも回答した。
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