https://news.yahoo.co.jp/articles/19a489dd9cf53f5d873d33ba053753eac6150a8f
「国籍法は違憲」との訴え棄却…福岡地裁判決
「国籍選択の機会はあり、二重認めない規定は合理的」
読売新聞
「自らの希望で外国籍を取得した場合、日本国籍を失うと定めた
国籍法の規定は憲法違反」として、
米国籍を取得した福岡県糸島市の米アリゾナ州弁護士、近藤ユリさん(76)が
国に対し、日本国籍があることの確認などを求めた訴訟の判決が6日、福岡地裁であった。
林史高裁判長は規定を合憲と判断し原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
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判決は、規定は日本国籍と外国籍を選択する機会を与えていると指摘。
一人が複数の国籍(重国籍)を持つことを認める国は世界の約4分の3にまで
増えている状況を認めた上で、納税などの義務がそれぞれの国で生じないように
するため、重国籍を認めない規定は「合理的」と判断した。
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近藤さんは神奈川県で生まれ、2004年頃に米国籍を取得し、日本国籍を喪失。
裁判では「外国籍の取得と同時に機械的に(日本)国籍を失わせる規定は
憲法13条が定める自己決定権などを侵害している」と主張していた。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/9e079f3306c5dbe5cb931a2a171da14276a17246
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米国籍を取得した弁護士(76)が。。なぜ今になって
「国籍法の規定は憲法違反」と訴訟を起こしたんだろう。。
「外国籍の取得と同時に機械的に(日本)国籍を失わせる規定は
憲法13条が定める自己決定権などを侵害している」と主張。
朝日新聞の記事を合わせると。。。
原告は「国籍法11条1項」が「機械的に(日本)国籍を失わせる規定」だと。。
で。。「法律に『書いてあるから』と切り捨てていいのか」と。。
。。。
コメントでは。。
●国籍法
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、
日本の国籍を失う。
第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、
法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
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●そんな法律は知らなかった、では済まないんですよ。
そんな主張が通るなら極論言えば犯罪を犯しても「そんな法律知らなかった」
で済んでしまう。
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