https://news.yahoo.co.jp/articles/e1467204c99603ef6ae40fe651918d8174a3556d

扶養手当、同性パートナーにも 都内自治体で条例改正の動き

 東京23区の給与制度の調整などを行う「特別区人事・厚生事務組合」が、

同性パートナーがいる職員にも扶養手当などを支給するよう求める通知を

各区に出したことが21日、分かった。  

通知を受け、各区では支給に向けた条例改正などの動きが進んでいる。  

事務組合によると、支給対象の拡大を求めたのは、

扶養手当や住居手当、在職死亡時の退職手当、単身赴任手当の四つ。

これらの手当はこれまで、法律婚や事実婚を支給対象にしてきたが、

通知は「パートナーシップ関係の相手方」も含めるよう求めた。

実施時期や対象者の確認方法は各区に委ねた。  

時事通信の調査では、新宿と渋谷、杉並の3区で、区議会で関係条例が改正済み。

性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の証明書の

発行を受けた職員を支給対象に加えた。  

区議会に条例改正案を提出済みか近く提出する予定なのは、中央や港など12区。

この他、墨田区や目黒区は9月の区議会に改正案を提出する方針で、

早ければ10月に施行したい考えだ。  

東京都は昨年、パートナーシップ宣誓制度を導入したのに合わせて、

職員の扶養手当などの支給対象を同制度の利用者に拡大した。