動物病院代表が「届け出が必要とは知らなかった」って?。。うそでしょ?

●チップの販売は都道府県への届け出が必要

●和歌山県の動物病院代表・・和歌山県に届け出ず、チップ計約240個を約12万円で販売

●ブリーダーの男・・チップを自分で犬に埋め込んだ疑い

●6月にブリーダーはチップ装着の偽の証明書を検疫所に提出し逮捕。。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/f4866d1f3646f3ead8407eff9698730502f82069

大阪府泉佐野市のブリーダー、井原渉被告(51)は

約170回、自身でチップを埋め込んだ疑いが判明。

井原被告にチップ237個を無届けで販売したとして、

動物病院経営の知人男性(51)=和歌山県田辺市=も医薬品医療機器法違反容疑で書類送検

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https://news.yahoo.co.jp/articles/e457f402fa08c1bc9438c1317a4f1a655a0ad63b

チップには15桁の識別番号が割り振られ、装着した獣医師らは識別番号と品種、

毛色の情報を記入した「装着証明書」を発行。

ブリーダーらは国のデータベースにその証明書を添えて登録しなければならない

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https://news.yahoo.co.jp/articles/cb21144e4c656d4e88fcd71988fc954194dd2de7

ペット用マイクロチップを無届け販売、動物病院代表を書類送検…

購入した男も無資格で装着の容疑

読売

ペット用のマイクロチップを無届けで販売したとして、大阪府警は2日、

和歌山県田辺市の動物病院代表の男(51)を医薬品医療機器法違反容疑で書類送検した。

捜査関係者への取材でわかった。

また、府警は同日、男から購入したチップを無資格で犬に装着したとして、

大阪府泉佐野市のブリーダーの男(51)(偽造有印私文書行使罪で起訴)も

獣医師法違反容疑で書類送検した。

 いずれも起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

 捜査関係者によると、チップの販売には医薬品医療機器法に基づいて都道府県への届け出が

必要なのに、動物病院代表の男は2020年3月と21年2月、2回にわたり、

和歌山県に届け出ず、チップ計約240個をブリーダーの男に約12万円で販売した疑い。

ブリーダーの男は獣医師の資格がないのに、動物病院代表の男から購入したチップを

自分で犬に埋め込んだ疑いがある。

 動物病院代表の男は調べに販売したことを認めた上で「届け出が必要とは知らなかった」

と供述。ブリーダーの男は「自分で犬に埋め込んだ」と認めている。

動物病院代表の男は以前からブリーダーの男と面識があり、SNSを通じてやりとりしていた

という。

 府警は6月、犬の輸出時に獣医師がチップを装着したとする偽の証明書を検疫所に提出

したとしてブリーダーの男を偽造有印私文書行使容疑で逮捕。

ブリーダーの男は調べに「経費負担を軽くするために自分で装着した」と供述していた。

チップを巡っては同月に改正動物愛護管理法が施行され、販売前の犬や猫への装着が義務化

されている。