そもそも。。「日本軍による強制連行はなかった」のであって。。

連れ出したのは朝鮮人の業者で。。子を売ったのは、朝鮮人の親であって。。

朝日新聞

一審・前橋地裁‥発言は政治的だと認めつつ「公園の効用は失われていない」として、

不許可を取り消し

昨年8月の二審・東京高裁判決判決‥市民団体が開いた追悼式で

「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」との発言は

政治的発言にあたり、碑が中立的な性格を失ったと指摘。

碑の存在が抗議活動の原因になり、「公園にある施設としてふさわしくない」と

県が判断したのは正当だと結論づけた。

時事通信

一審‥公園に設置された追悼碑の許可条件政治的行事を行わない)反して

式典で「強制連行」との政治的発言があったが、抗議活動による混乱や

利用者の減少は認められないと判断。「処分は裁量権を逸脱し違法」として取り消し。  

●二審‥街宣活動が活発化するなどして追悼碑が論争の的になり、中立性を失った。

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●朝鮮人労働者追悼碑は「政治的行事を行わない」の条件付きで設置許可。

が、追悼式で出席者が「強制連行の事実を訴えたい」発言。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/55554db748cb162305c35d836cf4c02cfbcd943e

朝鮮人追悼碑の不許可「適法」 市民団体の敗訴確定

産経

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人労働者追悼碑の設置許可を

県が更新しなかったのは違法として、追悼碑を管理する市民団体が不許可処分の

取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、

市民団体側の上告を棄却する決定をした。15日付。

処分を違法とした1審前橋地裁判決を取り消し、市民団体側の請求を棄却した

2審東京高裁判決が確定した。 

追悼碑は、原告の「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」の前身団体が

平成16年、県から10年間の設置許可を受けて建てた。

「政治的行事を行わない」との条件付きだったが、追悼式で出席者が

「強制連行の事実を訴えたい」などと発言。県は26年、許可の更新を認めなかった。 

1審判決は、県の更新不許可処分は裁量権を逸脱し違法だと判断。

これに対し2審判決は「追悼式で『強制連行』という文言を含む政治的発言があり、

追悼碑は中立的な性格を失った」などと指摘した。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/d799bd1ea6fd5cb2af784d949a40bcfe198ab759

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