弁護士(返還された現金は)法的には、田口容疑者から返還されたことになる。

(国税徴収法と地方税法を利用。

容疑者と決済代行業者3社が委任関係にあると判断し、

業者の口座を容疑者自身のものとみなし預金の差し押さえ手続き。

容疑者本人に対しても、全額を返還するよう求める訴訟。)

そうなのか。。

そこが話題になっていた。。

https://news.yahoo.co.jp/articles/190486d82a34768f52c9e796b903c8c1fbd0649a

若狭勝弁護士

戻ってきた金の性質で、田口容疑者の量刑が変わる可能性がある。

田口容疑者からの返還なら、田口容疑者の情状は良くなる

決済代行業者側からの返還なら、田口容疑者の悪質性は残る。

「カジノで使った」と言っていたから。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/6b74204956a6018bbb66aa9ff6c681f6046e3552

阿武町代理人「業者3社、なぜか満額払ってきた」会見一問一答

毎日新聞

山口県阿武町の誤給付を巡り、町が24日に開いた記者会見での主なやりとりは次の通り。

―取り立てできたのは財産が残っていたからか。  

町の代理人の中山修身弁護士 

いいえ。(決済代行業者の)3社に差し押さえなどをしたら、なぜか満額を払ってきた。  

―それぞれいくら返ってきたのか。  

弁護士 お答えできない。  

―現金は容疑者から返還されたことになるのか。  

弁護士 法形式的には、容疑者から返還されたことになる。  

―残る300万円あまりの回収方針は。  

弁護士 分からない。今から考える。  

―現金が確保されたことについて受け止めは。  

花田憲彦町長 

(金額が)相当大きな部分を占め、若干安心した。これからもひたむきに努力を続けたい。  

―誤給付分がどう使われたのかは不明だ。  

町長 

解明は私たちだけの力ではおそらくできず、警察の捜査で一定程度、明らかになると思う。

私としては町民に対し、説明はしっかりしたい。

【まとめ・中里顕】

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https://mainichi.jp/articles/20220524/k00/00m/040/253000c?inb=ys

誤給付金の9割超を回収 阿武町が駆使した「あの手この手」 

 山口県阿武町が誤給付した4630万円は、振り込まれた田口翔容疑者がオンラインカジノ

に全て使ったなどと説明していたこともあり、回収は困難との見方もあった。

町はどのように9割超の現金を取り戻すことに成功したのか。

そこにはさまざまな法律を駆使し、あの手この手を打ち続けた町の姿が浮かび上がる。

 ・

●町がまず目を付けたのは、税金の滞納者に対する回収方法を規定する国税徴収法

今回のケースでも適用できると判断した町は、滞納者の財産を調査する名目

帳簿類を検査できるとする条文に基づき、誤給付された口座が開設されていた銀行から

2回に分けて情報を入手。この銀行から誤給付分が別の2銀行に入金され、

更にオンライン決済代行業者3社に振り込まれていたことを突き止めた。

ここから町は、

国税徴収法と地方税法を駆使しながら具体的な回収作業に着手する。

容疑者と決済代行業者3社が委任関係にあると判断。

業者の口座を容疑者自身のものとみなし預金の差し押さえ手続きを進めた。

容疑者本人に対しても、全額を返還するよう求める訴訟を起こした。

マネーロンダリング(資金洗浄)を規制する犯罪収益移転防止法も活用した。

同法は、利用者の収入に見合わない高額な送金など「疑わしい取引」について

金融庁への届け出を定めている。

町は元の口座から振り込まれた2銀行に「疑わしい取引」の届け出と、

金融庁のガイドラインに基づく対応を要請。

これらの手法は、決済代行業者の3社に圧力をかけ、外堀を埋める効果もあったとみられる。

 渡辺修・甲南大特別客員教授(刑事訴訟法)は

「今回は決済代行業者が犯罪に巻き込まれることを嫌ったのでは。

容疑者が返還に同意したことも回収につながったと思う」と指摘。

「金融取引は仮想通貨(暗号資産)などのサイバー空間に移行している。

犯罪収益を回収しにくいネットの世界で隠匿されるのを防ぐためにも、

強制的に回収できるような立法化が求められる」と話す。

【中里顕】