どこかの空港でも。。放置車両が問題になっていた。。
問題は。。
「道路」への駐車・駐輪は「違法」として「罰則がある」が、
「公共施設や私有地内」への駐車・駐輪は「罰する法律がない」こと。。
●道路以外の公共施設や私有地内の放置車両は、
原則として所有者の許可がないと動かすことができない。
●迷惑駐車そのものを罰する法律がない。
●警察には「民事不介入」の原則があり、
法に反する行為でない限りは積極的に介入することはできない。
。。なら。。
「迷惑駐車そのものを罰する法律」を作ればよいのでは。。?
なぜ。。あちこちで問題になっているのに。。
こんなことが放置されているのだろう。。??
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https://kuruma-news.jp/post/473198
記事抜粋
私有地への迷惑駐車が違法行為でないというのは、多くの人にとって納得がいかない。
しかし、実際には迷惑駐車そのものを罰する法律はなく、
駐車場の所有者の多くが頭を悩ませている。
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公道の違法駐車であれば、道路交通法などにもとづいて警察が対処できるが、
個人宅や月極駐車場などの私有地への迷惑駐車に対しては、
警察は公道と同じように対処できない。
これは、警察には「民事不介入」の原則があり、
法に反する行為でない限りは積極的に介入することができないためだ。
法治国家である日本においては、
法律で制定されていない行為に対して罰則を適用できない。
そのため、私有地への迷惑駐車は、法に反したという意味での「違法行為」
と呼ぶことはできず、民法で定められた個人の権利を侵害した「不法行為」として、
損害賠償を請求するなどの方法で戦うことになる。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/b7cf1b594948830af97eda1b463dbae15426572c
記事抜粋
空港などで以前から問題になっているのが放置車両。
たとえば、成田空港の駐車場では平成元年度から18年度まで累計189台の
放置車両があり、
利用料が無料の茨城空港では、一時50台以上の放置車両が確認されている。
道路以外の公共施設や私有地内の放置車両は、
原則として所有者の許可がないと動かすことができないのだ。
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駐車場の場合、利用者が無許可で長期間クルマを放置したとしても、
駐車場の管理者や所有者がそのクルマを勝手に動かしたり処分したりすると、
「自力救済の禁止の原則」に抵触し、違法になる。
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ただし、成田国際空港株式会社では、平成19年10月に駐車場の管理規程を改定。
「期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りが
なされないときは、催告をした日から3カ月を経過した後、利用者に通知し
又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて
車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる」とし、
「車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した
費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、
不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、
残額があるときはこれを利用者に返還するものとする」と定めている。
そして上記の189台の放置車両のうち、63台は廃棄処分となった……。
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他の空港も放置車両対策に本腰を入れて取り組みはじめ、取り締まりを強化することで、
放置車両は減りつつあるが、いずれにせよ空港、そして他の利用者にも迷惑と負担をかける
ことになるので、法改正を含め、放置した人物が「乗り捨てたもの勝ち」にならないよう、
対策していく必要があるだろう。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/f9d73341e71ebe9792dc0cc07a575918c933eedc
公園に大型バスが1年放置 撤去依頼に所有者は“逆ギレ” 神奈川
記事抜粋
8日、神奈川県川崎市にある東扇島東公園に1年前からボロボロの大型バスが放置されている。
見た目は観光バスのようだが、正面の大きな窓ガラスだけでなく、ほとんどのガラスが割れ、
破片が道路に散乱。車体にはたくさんの落書きがされている。
公園を管理している川崎市港湾局によると、バスはちょうど1年前の2021年5月から、
この場所に放置されたままだという。
公園側は再三、バスの所有者に対して撤去を要請しているが、
応じないどころか“逆ギレ“状態だという。
「バスがかなり損壊が進んでいるが、その原因は私共の施設管理者にあると主張
されていますので。それを解消しない限り、動かさないというようなことをおっしゃっている」
(川崎港管理センター港営課の三枝郁夫担当課長)
放置されている車は、持ち主の許可がなければ、
勝手に処分することができない。
公園側は早期の撤去に向けて、今後も交渉を続けるという。(『ABEMAヒルズ』より)
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