https://news.yahoo.co.jp/articles/2f8c157bb83a6bada68ee986522915fb105fb2c1
同性カップル、健康保険被扶養者訴訟で敗訴
…裁判所「婚姻は男女の結合」=韓国
ワウコリア
韓国の同性カップルが配偶者の健康保険被扶養者資格を認めてほしいとして、
国民健康保険公団を相手取って起こした行政訴訟で敗訴した。
裁判所は「婚姻は依然として男女の結合を根本要素とする」とした。
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ソウル行政裁判所行政6部(イ・ジュヨン裁判長)は同性パートナーを持つソ・ソンウクさんが
「事実婚の配偶者(パートナー)を被扶養者と認めてほしい」として、
国民健康保険公団を相手取って起こした訴訟で、原告敗訴の判決を言い渡した。
今回の訴訟の争点は現行法上、
婚姻届が不可能な同性カップル間の生活共同体を事実婚関係と見なせるかどうかだった。
ソさんは「人間らしい生活を保障しようとする社会保障領域では、
民法などで認めるより事実婚の範囲を広く解釈できる」と主張。
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しかし、裁判所はこのような主張を受け入れなかった。
裁判部は「婚姻は民法、大法院(最高裁判所)、憲法裁判所の判例、そして、
社会の一般的認識をすべて集めてみても、依然として男女の結合を根本要素
としている。これを同性間の結合まで拡張して解釈する根拠がない」
と判示した。
続けて「社会保障の領域でも既存の婚姻法秩序に反する内容の事実婚は原則的に保護されない」
と指摘。
さらに、「ソさんの場合、国民健康保険の保護から完全に排除されるのではなく、
地域加入者として最低限の保険料納付義務を負うことになる事情だけで、
婚姻法秩序の維持という公益的要請を排除するほどの特別な事情があるとは考えにくい」
と判断した。
裁判部は「複数の国で同性パートナー制度を設けるなど、
世界的に婚姻する権利を異性間に制限せず、個人の自由と認めて、
これをプライバシーおよび家族生活を尊重される権利と理解するのが漸進的傾向」と説明した。
その一方で、「結局、婚姻制度とはそれぞれの社会内の合意によって決定されるものであり、
原則的に立法の問題。韓国内に具体的立法がない状態で、
個別法令解釈のみで直ちに婚姻の意味を同性間の結合まで拡大することはできない」
と判示した。
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