●ソウル中央地裁 キム・ヤンホ判事(裁判官)
3月29日・・「慰安婦訴訟費用を日本政府から受け取ることはできない」
という決定(=国際法違反・主権免除)を下す
⇒6月9日・・別の裁判官、慰安婦側の「日本政府の資産開示請求」を認める。
⇒6月14日・・元慰安婦側が抗告を申し立て。
「日本政府資産の差し押さえを認めない決定を不服」
⇒6月18日・・元慰安婦側の抗告却下
韓国の民事訴訟法では
「抗告は決定が公示されてから1週間以内にしなければならない」
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https://news.yahoo.co.jp/articles/779731a003d172cf5f5309fce4aadc417eeff93f
元慰安婦側の抗告却下 韓国地裁「期限過ぎた」
【ソウル共同】
韓国のソウル中央地裁は18日、日本政府に元従軍慰安婦らへの
賠償を命じた1月の判決を巡り、訴訟費用確保のための日本政府資産の
差し押さえを認めない決定を不服とする原告側の抗告を却下した。
地裁は「即時抗告の期限を過ぎている」と見なした。
却下の判断は、3月に差し押さえについて「国際法に違反する恐れがある」
として認めない決定を出したのと同じ裁判官が下した。
原告側は今月14日に地裁に抗告していた。
一方、地裁の別の裁判官は今月9日、日本政府に韓国内の
保有資産の目録を開示するよう求めた原告側請求を認めている。
法的判断は裁判官によって分かれている状況だ。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/cdd7ae31bc8f776bd39bf373cdb9009a0fba207d
強制徴用判決を覆したキム・ヤンホ判事、「日本から慰安婦訴訟費用は受け取れない」
中央日報
「日本政府から受け取ることができる慰安婦訴訟費用はない」
という裁判所の決定に、慰安婦被害者代理人が抗告したが却下された。
即時抗告期間が過ぎたという理由でだ。
ソウル中央地方法院(地裁)民事第34部(部長キム・ヤンホ)は18日、
慰安婦被害者側の訴訟代理人に「抗告状を却下する」という内容の命令
を送った。
却下は訴訟や請求が要件を揃えることができなかったとき、
内容を判断せずに裁判を終わらせることをいう。
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原告代理人は今月14日、裁判所に抗告状を提出した。
キム部長判事は抗告状却下命令の理由に
「即時抗告期間が過ぎたことは明白」という点を挙げた。
民事訴訟法は即時抗告期間に対して「裁判が告知された日から1週以内」と定めている。
民事第34部は今年3月29日
「慰安婦訴訟費用を日本政府から受け取ることはできない」
という決定を職権で下した
前任裁判部は今年1月ペ・チュンヒさんら12人の原告が
日本政府を相手取り起こした損害賠償訴訟で、原告勝訴の判決を下し、
訴訟費用は日本が負担するよう命じたが、
この判決は日本政府が控訴せず確定した。
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原告代理人側は「訴訟費用を日本から受け取ることはできない」という
後任裁判部の決定に14日、抗告した。
決定が下されてから2カ月が過ぎた時点だ。
この抗告状に対し、裁判所が適法な要件を揃えられなかったとみなして却下した。原告代理人側は却下命令に対して
「追加の資料を調べた後に説明する」と話した。
これに先立ち、キム部長判事は今月7日、強制徴用被害者および
遺族が日本企業16社を相手取り、被害者などにそれぞれ1億円
(約970万円)を支払うよう求めて起こした
損害賠償請求訴訟で却下の判決を下した