●ソウル中央地裁 キム・ヤンホ判事(裁判官)

3月29日・・「慰安婦訴訟費用を日本政府から受け取ることはできない

という決定(=国際法違反・主権免除)を下す

⇒6月9日・・別の裁判官、慰安婦側の「日本政府の資産開示請求」を認める。

⇒6月14日・・元慰安婦側が抗告を申し立て。

「日本政府資産の差し押さえを認めない決定を不服」

⇒6月18日・・元慰安婦側の抗告却下

韓国の民事訴訟法では

「抗告は決定が公示されてから1週間以内にしなければならない」

・・・

https://news.yahoo.co.jp/articles/779731a003d172cf5f5309fce4aadc417eeff93f

元慰安婦側の抗告却下 韓国地裁「期限過ぎた」

【ソウル共同】

韓国のソウル中央地裁は18日、日本政府に元従軍慰安婦らへの

賠償を命じた1月の判決を巡り、訴訟費用確保のための日本政府資産の

差し押さえを認めない決定を不服とする原告側の抗告を却下した。

地裁は「即時抗告の期限を過ぎている」と見なした。

却下の判断は、3月に差し押さえについて「国際法に違反する恐れがある」

として認めない決定を出したのと同じ裁判官が下した。