記事。。かなり抜粋なので。。。詳細は↓へ
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20210126-00218862/
アルバイトも申請可 勤め先から休業を命じられた時に使える
「休業支援金・給付金」解説
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「緊急事態宣言を受けて、アルバイト先の飲食店が時短営業になった。
シフトに入れる時間が減り、生活に困っている」
こうした時に利用できるのが、休業支援金・給付金という制度だ
(正式には「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」)。
勤め先が中小企業である場合、この制度を利用できる可能性が高い
(大企業に雇用されている方は残念ながらこの制度の対象外だが、
大企業向けの制度も拡充される見込みだ。
この記事の最後の節をご参照いただきたい)。
ところが、制度の利用は思うように進んでいない。
1月14日時点の累計支給決定額は約605億円であり、予算5442億円のうち、わずか11%に過ぎない。
せっかく作られた支援策の効果が必要な人々に行き届いていない。
●次の2つの条件に
当てはまる方が休業支援金・給付金の支給対象
~~~~~~
(1)2020年4月1日から2021年2月28日までの間に、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の指示により
休業した中小企業主の労働者
(2)その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
~~~~~~~~~~
これらの条件に当てはまる方には、休業の実績に応じて、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支給される。労働者本人が申請することもできるし、
事業主が従業員の分をまとめて申請することもできる。
特に非正規雇用の方にとって、この「10月30日に公表されたリーフレット」
の内容は重要なので、リンクを開いて内容をよくご確認いただきたい。
●雇用保険に加入していないパートやアルバイトの方も申請できる
●シフト制の場合、新型コロナの影響がなければ
休業前と同様の勤務を続けていたと考えられる場合には支給対象
●登録型派遣の場合、派遣元との労働契約が継続していれば対象
●「週5日勤務が週3日勤務になった」など、
0勤め先の都合により労働日数が減少した場合も対象
★事業主が休業させたことを認めない場合でも、
労働条件通知書、シフト表、給与明細といった客観的資料を用いて支給手続
★ポイント4の(1)や(2)のケース)に該当する場合、改めて申請が可能。
この場合、申請に必要な書類を再度用意するとともに、
「6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実」
を確認できる資料(労働条件通知書や給与明細、賃金台帳等)と
不支給決定通知書の写しを同封の上、
提出すればよい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695405.pdf
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15
・・・・
必要な書類は、以下の5点だ。
申請書等の様式は厚生労働省ホームページ内の特設サイト
に掲載されている。郵送又はオンラインで申請する。
必要書類
- 支給申請書(特設サイトからダウンロード)
- 支給要件確認書(特設サイトからダウンロード)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し)
- 振込先口座を確認できるキャッシュカードや通帳の写し
- 休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況を確認できる
- 書類(給与明細や賃金台帳の写しなど)
- ・・
原則としては、支給要件確認書の「事業主記入欄」を会社に記載してもらい、休業の事実を証明してもらう必要がある。事業主に申し出たにもかかわらず、支給要件確認書への記載を拒まれた場合の対応はポイント4で説明