●既に外国籍を取った男女6人

・海外での入札参加や会社の経営権取得などの必要に迫られ、

外国籍を取得

・日本国籍を失った精神的苦痛に対する1人あたり55万円の賠償を請求

・日本国籍を維持していることの確認

●外国籍の取得を今後考えている男性2人

・取得しても日本国籍を失わないことの確認

「現憲法が保障する幸福追求権や国籍離脱の自由を侵害」

⇒訴えを棄却

国籍法11条1項は合憲

「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、

日本国籍を失う」

。。。。。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e8ba166166da098e5549f3c6a1115368c284fe7c

二重国籍を認めない国籍法は「合憲」 東京地裁が初判断

 朝日新聞

外国籍を取ると日本国籍を失うことになる国籍法の規定は憲法違反だとして、海外在住の8人が日本国籍を維持していることの確認などを

国に求めた訴訟で、東京地裁(森英明裁判長)は21日、規定は合憲と判断し、訴えを退ける判決を言い渡した。

この規定をめぐる憲法判断は初めてとみられる。

 訴えを起こしたのは、自身や親の仕事の都合でスイスやフランスなど

に住む8人。既に外国籍を取った33~80歳の男女6人は、日本国籍を維持していることの確認と、国籍を失った精神的苦痛に対する1人あたり55万円

の賠償を請求。

外国籍の取得を今後考えているという43歳と69歳の男性2人は、

取得しても日本国籍を失わないことの確認を求めていた。  

争点は「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本国籍を失う」とした国籍法11条1項違憲性だった。  

原告側は、この条項は兵役義務などの観点から重国籍を認めなかった

明治憲法下の国籍法から戦後も引き継がれたもので、

現代社会のニーズに即していないと指摘した。

「日本への愛着を大事にしつつ生活や活躍の場を国外に広げたい」

という意思を制約しており、現憲法が保障する幸福追求権や国籍離脱の自由を侵害すると訴えた。  

一方、国側は「複数の国で主権者の地位を得ることまで憲法が保障

しているとは考えられない」と反論し、

重国籍を認めた場合の入国管理の問題点なども主張した。

国籍の要件は各国がそれぞれの歴史や社会環境を考慮して定めるもので、制度の是非は「国会の裁量に委ねられている」とも強調した。  

国連の調査では、2011年時点で世界の7割ほどの国が条件付きを含めて

重国籍を認めている。日本や中国など、アジアでは認めていない国が多い。




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https://news.yahoo.co.jp/articles/c3893ce5579b83201cba72c9dd567b71faf53996