決算月が近づくと、できれば当期中に経費を計上したいと思う方がいらっしゃるかもしれません。

 

下記の一定の要件を満たす場合、法人税法上「短期前払費用」を計上することが認められます。

 

短期前払費用とは、法人がその支払った日から「1年以内に提供を受ける家賃等の役務の金額」を支払った場合で、継続して同等の金額を支払った事業年度の損金に算入しているときには、その支払い時点で損金として算入することが認められるというものです。

 

国税庁「短期前払費用として損金算入が出来る場合」

 

ただし、収益の計上と対応する必要があるものについては同上の処理が認められないほか、利益が出た年だけまとめて一年分を支払うというような利益操作は認められません。

 

国税庁「短期前払費用の取り扱いについて」

 

3月決算法人の場合、2月に4月から翌年3月迄の1年分の家賃等の経費を短期前払費用とすることは認められませんので、ご注意ください。