2022年1月1日より施行される電子帳簿保存法をご存知でしょうか。

 

電子帳簿保存法は、今までは書類を電磁的記録(電子データ)による保存を選択していた事業者以外はあまり関係がありませんでしたが、2022年1月1日より、多くの事業者に義務付けられたことがあります。

 

それは、上記の「電子帳簿保存法」のリンク先である国税庁の資料の「電子取引」です。

 

今までは、メールに添付されていた請求書やインターネットサイトからダウンロードした領収書等は、紙に印刷したものを保存することで「適正な保存」として認められていましたが、今後は紙で保存された書類は「適正な保存」として認められなくなります。

 

それでは、どのように保存しなければならないのでしょうか?

 

保存要件は次の通りです。

1.真実性の要件

以下の措置のいずれかを行うこと

①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う

②取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく

③記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う

④正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規程に沿った運用を行う

 

2.可視性の要件

*保存場所に電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと

*電子計算機処理システムの概要書を備え付けること

*検索機能を確保すること

 

簡単に言い換えますと、請求書及び領収書等を保存する際は、タイムスタンプを付し、検索可能な名称をつけた上でパソコン等に作成した会計期間毎等のフォルダ等に保存してくださいと言うことです。

 

訂正や削除を行った場合、仮想隠蔽とみなされる危険がありますので、今から事務処理規定等を定めて準備しておいた方が良いでしょう。